福祉・健康・医療
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国民健康保険 高額療養費支給申請手続の簡素化について これまでは、高額療養費支給申請書に該当する月の医療機関等の領収書を添えて申請する必要がありましたが、「申請手続の簡素化」の導入に伴い、初回申請時に同意することで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給対象になった場合には、指定口座へ自動的に振り込まれます。
開始月
令和5年4月案内分から(令和5年1月診療分から)
申請方法
国民健康保険高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)を初回該当時にお送りしますので、ご提出ください。
要件
国民健康保険税の滞納がないこと。
その他(ご注意いただきたいこと)
次のいずれかに該当する場合、手続の簡素化の対象外となります。
・ 世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。 ・ 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなったとき。 ・ 手続の簡素化をした対象者等が死亡したとき。 ・ 申請の内容に偽りその他不正があったとき。
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