福祉・健康・医療
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国民健康保険「高齢受給者」について 70歳(高齢受給者)になると、自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
70歳の誕生月の翌月1日から(1日生まれの方は誕生月の1日から)医療機関窓口で提示することにより2割もしくは3割負担で医療を受けることになります。 ※マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォン(マイナポータル)の資格確認画面をマイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで受診いただけます(スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで受診いただけます)。 ■負担割合 2割(一定以上所得のある方は3割)。
■一定以上所得とは? ① 70歳以上の被保険者のうち課税所得145万円を超える方がいる世帯。
② ただし、課税所得145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者が世帯に複数いる場合の収入合計(70~74歳の被保険者)が520万円未満の場合(1名の場合は383万円)は、負担割合が2割となります。また、課税所得145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者が世帯に1名のみであって、世帯内にいる特定同一世帯所属者の方がいる場合は、その方との収入合計が520万円に満たない方は届出により、「一般」の区分を適用します。
*特定同一世帯所属者とは? 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、その移行時に、世帯内に国民健康保険の方がいる場合の後期高齢者医療被保険者(移行時の世帯主が変更になると非該当となります)。
■有効期間 後期高齢者医療制度に移行される方を除き、資格確認書及び資格情報のお知らせは毎年7月31日までとなります。 *特定の病気で長期治療を要する場合 厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)の場合は、「特定疾病療養受療証」を提示すれば毎月の自己負担額は10,000円までとなります。ただし人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満上位所得者については、20,000円となります。
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