国民健康保険「高齢受給者証」について 70歳になると、保険証と自己負担割合が記載された高齢受給者証が一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。(令和3年8月1日から)
70歳の誕生月の翌月1日から(1日生まれの方は誕生月の1日から)医療機関窓口で受給者証を提示することにより2割もしくは3割負担で医療を受けることになります。 ■負担割合 2割(一定以上所得のある方は3割)。
■一定以上所得とは? ① 70歳以上の被保険者のうち課税所得145万円を超える方がいる世帯。
② ただし、課税所得145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者が世帯に複数いる場合の収入合計(70~74歳の被保険者)が520万円未満の場合(1名の場合は383万円)は、負担割合が2割となります。また、課税所得145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者が世帯に1名のみであって、世帯内にいる特定同一世帯所属者の方がいる場合は、その方との収入合計が520万円に満たない方は届出により、「一般」の区分を適用します。
*特定同一世帯所属者とは? 国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方で、その移行時に、世帯内に国民健康保険の方がいる場合の後期高齢者医療被保険者(移行時の世帯主が変更になると非該当となります)。
■使い方 被保険者証に負担割合が記載されていますので、医療機関窓口に提示してください。 ■有効期間 後期高齢者医療に移行される方を除き、毎年7月31日までとなります。 *特定の病気で長期治療を要する場合 厚生労働省指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症)の場合は、「特定疾病療養受療証」を提示すれば毎月の自己負担額は10,000円までとなります。ただし人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満上位所得者については、20,000円となります。
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