新温泉町
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寡婦医療費助成制度

寡婦医療費助成制度のご案内

新温泉町に住所を有し、健康保険に加入している寡婦(配偶者のない女子で、母子家庭等医療の適用を受けられなくなった満65歳までの単身者)が医療機関等を受診した際の医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。


1 対象者
・町の区域内に住所を有する方
・配偶者のない女子で、母子家庭等医療の適用を受けられなくなった満65歳までの単身者
・当該年度分※の市町村民税が課されていない方
 ※福祉医療制度の年度は、7月1日から翌年6月30日までです。

2 助成内容
(1)助成期間 7月1日から翌年6月30日までの1年間
       (ただし、期間中に65歳に到達する場合は、誕生日前月の末日まで)

(2)助成内容
 保健医療機関ごとに、入院・外来別の1月ごとの医療費をそれぞれ計算し、支払った医療費から次の自己負担額を差し引いた金額を助成します。
 ※受給者証はありません。医療機関等を受診後、領収書を添えて申請してください。

 外来…1日    800円(月2回)※低所得者 1日    400円(月2回)
 入院…1割負担 3,200円/月    ※低所得者 1割負担 1,600円/月

※助成対象とならないもの
 ・保険診療の対象とならない自費診療、予防接種料、健康診断料、診断書料、入院時の食事代、差額ベッド代、選定療養費等
 ・他の公費負担者医療医療制度(自立支援医療・指定難病等)の対象となるもの

3 認定申請について
寡婦医療費助成を希望する場合は、申請書をご提出ください。
【申請に必要なもの】
・本人の健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ
・寡婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
・転入された方は、本人または扶養義務者の所得課税証明書が必要になります。
 

4 医療費助成に必要なもの
・医療機関等の領収書原本(受診者、保険点数の記載があるもの)
・振込口座が分かるもの(通帳等)
・印鑑(委任状欄を記入する場合)
・受給者の健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ
・医師の意見書又は装着証明書(治療用装具を作成したとき)
・療養費支給証明書、高額療養費支給決定通知書、付加給付等支給決定通知書等

※受給者が町に対して助成医療費の支給を請求する権利については、地方自治法第236条第1項の規定により、5年で時効消滅します。(時効の起算日は、受給者が医療機関等で医療保険の自己負担分を支払った日の翌日となります。)
※入院・通院に関わらず、医療費が高額になる場合は、加入する健康保険に「限度額適用認定証」の申請手続を行ってください(マイナ保険証を提示する場合を除く)。
※自立支援医療、指定難病等他の公費負担医療制度の助成を受けた場合はそちらが優先され、福祉医療費助成の対象となりません。

 

お問い合わせ
健康課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5620    0796-82-2970    メール
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