法定外公共物の払い下げについて
| ▲宅地内里道の用途廃止例
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▼法定外公共物とは
道路法や河川法などの法律が適用されない道路や水路のことで、一般的には里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれています。法務局に備え付けられている公図では「道」や「水」と表示されています。
建設省所管の法定外公共物であったものの多くは、平成17年3月までに町に譲与され、町が財産管理と用途管理を行っていますが、機能の維持及び保全管理を地元並びに利用している関係者にお願いしています。
▼法定外公共物の用途廃止申請と売払申請
里道・水路が現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要がない法定外公共物については、区長・町内会長、関係者の同意を得て用途廃止申請することができます。 また、用途廃止の決定後に売払申請することができますが、手続きには書類・図面等の作成を要しますので、一般的には専門家に依頼する必要があります。
▼用途廃止・売払申請のながれ
①境界確認・現地の状況確認
②用途廃止申請
③審査・用途廃止決定
④売払申請
⑤審査・売払決定
⑥土地売買契約締結
⑦所有権移転登記
※詳細については、お問い合わせください。
(用途廃止となる場合の例)
1 法定外公共物の代替施設が設置されたため、もとの法定外公共物が不用になった場合
例:付替申請を行い、機能を補償する代替施設を設置した。
2 宅地造成等により、その造成区域内に存在する法定外公共物として存置しておく必要がなくなった場合
例:造成区域内の道路新設によって旧来の里道が不要になった。
3 土地利用の形態の変化などにより、機能を失っており法定外公共物が形骸化している場合
例:建築物を有する宅地内に存在している里道などで通行できず、当該里道の機能が失われている実
態が認められる。
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お問い合わせ
- 建設課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3115
0796-82-2970
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