(1)町内に住所を有し、自らが居住する住宅(店舗、事務所等との兼用住宅を含む)に対象設備を設置する方、もしくは対象設備が設置された住宅を購入する方
(2)町内の事業所または共同利用施設に小型風力発電設備、小水力発電設備、木質バイオマス熱利用設備(薪・ペレットストーブ等)を設置する方
(3)町内の集会所その他の共同利用施設に対象設備を設置する新温泉町自治連合会に加盟している住民組織
※いずれも町税の滞納がない方
※過去に本補助金の交付を受けたことがある方は、同一の設備を導入する場合には補助を受けることができません。