令和2年度森林環境譲与税の使途公表について 市町村は、森林環境譲与税を適正な使途に用いられることが担保されるように、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄) 第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 森林環境税及び森林環境譲与税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6(2024)年度から個人住民税に上乗せして1人当り 1,000円が徴収されます。 森林環境譲与税は、私有林の面積や林業就業者数などに応じて市町村に配分され、放置された森林の整備やそのための人材育成、木材利用の促進などの費用に充てられます。 森林環境譲与税交付額及び活用実績について
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