先端設備導入計画の認定申請(中小企業等経営強化法に基づく支援)(お知らせ)令和5年度税制改正に伴う変更について
令和5年度税制改正に伴い、本ページに掲載している従来の制度は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな「先端設備等導入計画」制度と特例措置が創設されました。新たな制度については、こちらをご覧ください。
(お知らせ)中小企業等経営強化法への移管に伴う申請書類の変更について
令和3年6月16日付で産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました。
移管に伴い、認知や変更の申請は新しい様式となります。 制度の概要
新温泉町では、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
先端設備等導入計画の認定にあたっては、本町の「導入促進基本計画」に適合する必要があります。 町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置や金融支援などの優遇措置を受けることができます。 ※新温泉町では、「導入促進基本計画」の計画期間の延長(3年間から5年間)手続きを行い、令和3年6月9日に国の同意を得ました。 先端設備等導入計画の認定によるメリット
中小企業者が、町が策定した「導入促進基本計画」に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けて先端設備等を導入する場合
(1)固定資産税の軽減(導入する先端設備等にかかる償却資産に係る課税標準額を3年間ゼロ) (2)国の「ものづくり補助金、持続化補助金」等の優先採択 (3)計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証) などの支援措置があります。 支援の概要の詳細は、以下のページをご覧下さい。 生産性向上特別措置法による支援について(中小企業庁ホームページ) 認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
(注)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。 先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画策定の手引き (中小企業庁ホームページ) 認定経営革新等支援機関の一覧(中小企業庁ホームページ) ① 先端設備等導入計画を策定(中小企業者)
↓ ② 認定経営革新等支援機関(商工会等)の事前確認を受ける(「確認書」を取得) ↓ ③ 先端設備等の「工業会等による証明書」の発行を受ける【※固定資産税の特例措置を受ける場合】 ↓ ④ 先端設備等導入計画に係る認定申請書のほか、必要書類を商工観光課に提出 ↓ ⑤ 先端設備等導入計画に係る認定書の発行を受ける ↓ ⑥ 先端設備等を取得する ※先端設備等については、先端設備等導入計画に認定後に取得することが必須です。認定前に取得された設備は認定対象外となりますのでご注意ください。 申請手続き
1 申請書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関の確認書) ※提出された書類はお返しできません。必ずコピー控えを取ってください。 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ) 導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁ホームページ) 2 固定資産税の特例措置を受ける場合
上記書類に加えて、 【建物以外】 ・工業会等による証明書(写し) 工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ) 申請までに工業会等の証明書が取得できず、認定後に追加提出する場合 ・先端設備等に係る誓約書(建物以外) ※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等の証明書と先端設備等に係る誓約書(建物以外)を追加提出してください。 【建物(事業用家屋)】
・建築確認済証(写し) ・建物の見取り図 ・設置される先端設備等の購入契約書(写し) 事業用家屋に関するスキーム図について(中小企業庁ホームページ) 申請までに建築確認済証等(写し)が取得できず、認定後に追加提出する場合 ・先端設備等に係る契約書(建物用) ※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに建築確認済証等(写し)と先端設備等に係る誓約書(建物)を追加提出してください。 変更申請
新温泉町から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合(設備の変更や追加取得など)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。 1 申請書類 ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ・先端設備等導入計画に変更認定申請に係る添付書類 ・先端設備等導入計画(変更後) ※認定を受けた「先端設備等導入計画」の内容を変更・追記する形で作成してください。 ※変更・追記した部分については変更点が分かるように下線を引いてください。 ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関の確認書) ※上記「申請手続き 1 申請書類」の様式を用いてください。 ・旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー) 2 固定資産税の特例措置を受ける場合
上記書類に加えて、 【建物以外】 ・工業会等による証明書(写し) 変更申請までに工業会等の証明書が取得できず、認定後に追加提出する場合 ・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) ※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書(写し)と変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)を追加提出してください。 【建物(事業用家屋)】
・建築確認済証(写し) ・建物の見取り図 ・設置される先端設備等の購入契約書(写し) 事業用家屋に関するスキーム図について(中小企業庁ホームページ) 変更申請までに建築確認済証等(写し)が取得できず、認定後に追加提出する場合 ・変更後の先端設備等に係る契約書(建物用) ※認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに建築確認済証等(写し)と変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)を追加提出してください。 固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。特例措置を受けることができる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けることができる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。
対象要件
固定資産税の特例措置の拡充・延長について
生産性向上特別措置法施行規則が2020年4月30日に改正され、固定資産税の特例対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
また、生産性向上特別措置法の改正をうけ、2021年3月末までとなっている適用期限が2023年3月末まで2年間延長されました。 固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A(中小企業庁ホームページ) 申請書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word) (25KB)
2 認定支援機関確認書(Word) (26KB) 3 工業会証明書(Word) (36KB) 3-2 工業会証明書(型式確認用)(Word) (44KB) 4 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(Word) (21KB) 4-2 先端設備等に係る誓約書(建物)(Word) (19KB) 5 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word) (22KB) 6 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(Word) (21KB) 6-2 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Word) (19KB) 1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF) (197KB) 2 認定支援機関確認書(PDF) (101KB) 3 工業会証明書(PDF) (164KB) 3-2 工業会証明書(型式確認用)(PDF) (213KB) 4 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(PDF) (117KB) 4-2 先端設備等に係る誓約書(建物)(PDF) (102KB) 5 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF) (153KB) 6 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(PDF) (119KB) 6-2 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(PDF) (104KB)
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