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働き方改革関連法の施行について

働き方改革関連法の施行について

一億総活躍社会の実現に向けて

働き方改革は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望をもてるようにすることを目指すものであり、2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています。

① 時間外労働の上限規制が導入されます。
【施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~】

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

② 年次有給休暇の確実な取得が必要です。
【施行:2019年4月1日~】

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

③ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
【施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~】

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

●関連ホームページ

◇厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322/

◇ミラサポ「働き方改革への取り組み」
https://www.mirasapo.jp/workstyle/index.html
※ミラサポは、中小企業庁委託事業として中小企業・小規模事業所の未来をサポートするサイトです。


働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について
労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短期納発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
事業主の皆様は、他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。

① 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
② 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
③ 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

●政府広報オンライン
『働き方改革』発注者の方は要注意!下請け会社へのしわ寄せについて
https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/hacchusya/

●政府関連サイト 
働き方改革支援ハンドブック~働き方改革をきっかけに、貴社の課題を解決しましょう!!~[PDF形式:816KB]
働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)[PDF形式:876KB]

 


お問い合わせ
商工観光課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5625    0796-82-3054    メール
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