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私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、さまざまな災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。森林はあなたの財産であるだけでなく、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える公共財でもあります。新温泉町森林整備計画に従った適切な施業を行うことで、地域の期待にも応えられる健全で豊かな森林をつくることが求められています。
伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林の伐採や伐採後の造林が新温泉町森林整備計画に従って適切に行われるよう、届出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう伐採後の造林計画を届け出ることも義務づけられています。あわせて町内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。
◆どんな森林が対象なのですか?
届出の対象となる森林は、保安林と保安施設地区を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
自分の所有する森林でも届出は必要です。
◆だれが届出をするのですか?
届け出るのは、森林所有者や立木を買い受けた方です。例をあげると、次のとおりです。
①森林所有者が自分で、あるいは請負によって伐採する場合は森林所有者が届け出ます。
②伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木を買い受けた方が連名で届け出ます。
◆届け出る内容は?
伐採する面積や期間、方法、伐採後の造林樹種、造林の方法などです。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
届出書の様式が決まっています。ページ下部の届出書に記載し提出してください。
※令和5年度4月より届出にかかる添付書類が統一され、見直しされました。
ページ下部の「伐採造林届の添付書類が統一されます」(林野庁HP)を確認の上、届出書と併せてご提出ください。
なお、届出の内容に対し、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、計画の変更や遵守を命じることがあります。
◆どんなときでも届出は必要なのですか?
森林(竹林を除く)を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。
ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合など、届出の必要がない場合もあります。森林経営計画に基づいた伐採の場合には、事後の届出が必要です。
◆届出の時期はいつですか?
伐採を始める日の、90日から30日前までに届出を行ってください。
◆提出先はどこですか?
役場 農林水産課 水産林務係に届け出てください。
◆届出をしないとどうなるのですか?
無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
また、伐採及び伐採後の造林の届出をしなかった場合は100万円以下の罰金(森林法第207条)、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告をしなかった場合は30万円以下の罰金(森林法第210条)に処せられる場合があります。
◆伐採造林届様式
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