医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は健康の維持増進及び疾病予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と同一生計の配偶者その他親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について、年間1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年の総所得金額から控除する。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は医療費控除の特例であるため、通常の医療費控除と併せて受けることは出来ません。 また、医療費控除、医療費控除の特例のいづれかを選択した後、更正の請求や修正申告により選択を変更することは出来ません。 ◎詳しくは、厚生労働省、または国税庁のHPをご覧ください。 厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html) 国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm)
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