入湯税について
入湯税とは、環境衛生施設、観光施設、消防施設等に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課せられる税金です。
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◆納税義務者
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯者に対し課税します。
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◆徴収方法
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収します。
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◆課税免除
・年齢が12歳未満のもの
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯するもの
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◆申告と納入
鉱泉浴場の経営者は、入湯客から徴収した毎月分の入湯税について、翌月15日までに納入申告書を提出し、納付書により納入します。
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お問い合わせ
- 税務課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113
0796-82-2970
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