出産・子育て応援交付金について2023/02/01
妊娠届出時から出産・子育て家庭に寄り添い、継続的に相談に応じる「伴走型相談支援」と「経済的支援」を一体として実施します。
1.支給対象者(申請できる方)
①出産応援交付金(妊娠届出後の支給5万円)
令和4年4月以降に妊娠届を提出した(する)妊婦の方(令和4年4月~令和5年1月に出産した産婦の方は、 妊娠届の提出が令和4年4月以降でない場合であっても、支給対象に含まれます。) ②子育て応援交付金(出生届出後の支給5万円)※多胎児(双子)の場合は10万円 令和4年4月以降に出生した(する)児童を養育する方 ※どちらの交付金も所得制限はありません。 2.申請時期・申請方法
支給を受けるためには、所定の申請書による申請が必要です。
申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて、次のとおり対象者へお渡しします。 (1)令和5年2月1日以降に妊娠届出した方 ①出産応援交付金 ・妊娠届出時に面談、申請書とアンケートの提出(妊娠中) ②子育て応援交付金 ・新生児訪問時に面談、申請書とアンケートの提出(生後4か月まで) (2)令和4年~令和5年1月に妊娠届出→令和5年2月1日以降に出産した方 ①出産応援交付金 ・令和5年2月上旬頃、対象者へ申請書とアンケートを郵送します。 必要事項を記入し、添付書類と一緒に専用の返信用封筒で返信してください。 ②子育て応援交付金 ・新生児訪問時に面談、申請書とアンケートの提出(生後4か月まで) (3)令和4年4月~令和5年1月に出産した方(①と②を一括で支給) ・令和5年2月上旬頃、対象者へ申請書とアンケートを郵送します。 必要事項を記入し、添付書類と一緒に専用の返信用封筒で返信してください。 3.交付金の受け取り方法
申請時に指定された銀行口座へ交付金を振り込みます。
4.申請時に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等いずれか1枚)
・母子健康手帳(令和5年2月以降に妊娠届を提出されるときは不要) ・交付金の振込先の通帳、キャッシュカード等、口座番号を確認できるもの Q&A
・子育て応援交付金の申請は、対象となる児童の父親または母親のどちらが行いますか?
子育て応援交付金は、児童を養育する方が申請できます。
父母で児童を養育されている場合は、面談を受けた父・母のどちらかに申請していただきます。 ただし、重複して申請することはできません。 ・子育て応援交付金の振込口座を、申請者以外の名義の口座にすることはできますか?
申請者名義の口座への振込みが原則です。
・新温泉町に住民票がありますが、里帰り先で新生児訪問を受けました。この場合、新温泉町・里帰り先の市町村どちらへ子育て応援交付金の申請をすればよいですか?
住民票がある新温泉町に申請してください。
・新温泉町で新生児訪問時に面談を受け、その後、他の市町村へ転出しました。この場合、新温泉町・転出先の市町村のどちらへ出産応援交付金の申請をすればよいですか?
新温泉町・転出先の市町村のどちらかに申請していただくことになります。
ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、当該市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。 なお、新温泉町・転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。 お問い合わせ
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