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福祉医療
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2010/03/15
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■福祉医療【本庁健康課・総合支所住民福祉課】
◇福祉医療費助成制度 老人や乳幼児および重度障がい者の疾病、負傷について医療費が助成 されます。 |
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種類 |
対象者 |
助成内容 |
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老人医療 |
65歳から70歳までの方
(後期高齢者医療保険加入者を除く) |
2割または1割 |
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負担上限額/月 |
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外来:12,000円 (低所得者8,000円) 入院:44,400円 (低所得者24,600円及び15,000円) |
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乳幼児等医療 |
0歳から小学校6年生までの乳幼児等 |
一部負担金0円 |
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母子家庭等医療 |
母子家庭の母及び子 |
外来:1医療機関ごとに1日600円 (低所得者400円)
入院:1保険医療機関ごとに定率1割負担で2,400円を限度 (低所得者1,600円) |
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父子家庭の父及び子 |
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遺児 |
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重度(精神) 障害者医療 |
後期高齢者医療保険加入者以外で |
外来:1医療機関ごとに1日600円 (低所得者400円、上位所得者900円)
入院:1保険医療機関ごとに定率1割負担で2,400円を限度 (低所得者1,600円、上位所得者3,600円) |
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身体障害者手帳1級または2級の方 |
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療育手帳A判定の方 |
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精神障害者保健福祉手帳1級の方 |
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高齢重度(精神) 障害者医療 |
後期高齢者医療保険加入者で |
外来:1医療機関ごとに1日600円 (低所得者400円、上位所得者900円)
入院:1保険医療機関ごとに定率1割負担で2,400円を限度 (低所得者1,600円、上位所得者3,600円) |
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身体障害者手帳1級または2級の方 |
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療育手帳A判定の方 |
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精神障害者保健福祉手帳1級の方 |
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※県外診療については受給者証が使えないため通常の自己負担となります。振込先口座、受給者証、健康保険証、領収書(受診者名、保険点数の記載があるもの)を持参し役場で払い戻しの手続きをしてください。 ※重度(精神)障害者医療の対象者で70歳〜75歳の方については受給者証が交付できないため、県外診療と同じ手続きが必要となります。 ※高齢重度(精神)障害者医療については年数回ご指定の口座に自動的に払い戻しをします。 ※医療保険の高額療養費の対象になる場合は医療保険が優先になるた、高額療養費の手続きを先に行ってください。
※小学校4年生から6年生までの乳幼児等医療については平成23年10月1日からになりますので平成23年9月30以前の診療分については対象になりません。ただし、入院についてはこども医療費助成制度の対象になります。 |
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届出が必要なとき |
届出に必要なもの |
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転入してきたとき |
印鑑・転出証明書・所得課税証明書 |
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健康保険が変わったとき |
印鑑・新しい健康保険証 |
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生活保護を受けなくなったとき |
印鑑・生活保護廃止決定通知書 |
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転出するとき |
印鑑・福祉医療費受給者証
※転入先で所得課税証明証が必要な場合があります。転入先市町村に確認してください。
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死亡したとき |
印鑑・福祉医療費受給者証 |
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生活保護を受けるようになったとき |
印鑑・福祉医療費受給者証・生活保護開始決定通知書 |
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住所・氏名が変わったとき |
印鑑・福祉医療費受給者証 |
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福祉医療費受給者証をなくしたとき |
印鑑・身分を証明するもの | |
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―問い合わせ― 健康課 TEL(0796)82−5622(直通) 温泉総合支所 住民福祉課 TEL(0796)92−1131(内線21・22) | |
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