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国民健康保険出産育児一時金直接支払制度について
2009/10/06

 国民健康保険に加入されている方が出産された場合、出産育児一時金が一人当たり42万円*支給されます。
*妊娠週数22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産ではない場合は、39万円となります。

▼支給手続き 
 1、被保険者証を医療機関に提示する。 
 *出産予定日が国保加入日より6月に満たない場合は、以前加入していた健康保険の「出産育児一時金・家族出産育児金給付対象外証明書」などが必要な場合があります。 
 2、医療機関の窓口において、申請・受取に係る代理契約を締結すること。 
 3、医療機関にかかる費用が42万円*に満たない場合は、出産後、国保窓口にて差額支給申請をしてください。 

◆国保窓口にご相談いただきたい事 
 @出産予定日が国保加入日から6月未満の方  
 国保以外の健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。 
 A妊婦健診などの際に手術や入院療養が必要と分かった場合  
 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額認定証」が必要となります。 
 B出産費用が42万円(産科医療補償制度加入医療機関外は39万円)未満の方  
 国民健康保険にて、差額の支給が受けられます。 
 C(医療機関への)直接支払制度の利用を希望されない方  
 国民健康保険にて、出産育児一時金の申請ができます。

◆BCの国保窓口にて、出産育児一時金の申請については 
 *医師又は助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類 
 *医療機関等から交付される合意文書の写し(退院時に交付されます) 
 *医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し 
 *被保険者証 その他、詳しい内容については下記までご相談下さい。

―問い合わせ―
 健康課 国保係
 пi0796)82−5622(直)
 温泉総合支所 住民福祉課
 пi0796)92−1131(代)