墓地の改葬の手続きについて改葬とは
墓地(納骨堂)に埋葬または納骨されている遺骨を別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)の規定に基づき、遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市町村へ改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。
また、納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地等に移すことを「分骨」といいますが、この場合は市町村の許可は不要です。 申請方法
(1)添付書類を準備する。申請する前に改葬先の新墓地管理者等より「受入証明書」、「使用許可証」などの交付を受け、写しを準備する。(または契約書(写し))
↓ (2)下記の申請書をダウンロード印刷、または窓口より受け取る。 ↓ (3)申請書内「現管理者」は各管理者より記名・押印してもらう。(①区管理墓地例:浜坂自治区長、諸寄財産区、湯財産区管理者等②寺院管理:寺院③集落内個人墓地等:各集落の区長) ※事前に区等へ連絡をとり記名・押印していただきます。記載例参照。 ↓ (4)記載例を参照し、申請書に記入する。 ↓ (5)「新温泉町役場 町民安全課 生活環境係」へ申請書を提出する。郵送でも可能です。郵送の場合は、切手を貼り付け、宛先を記入した返信用封筒をご用意ください。 改葬許可書の交付
後日窓口にて交付、または郵送。
改葬許可書について
現在の墓地(お遺骨を埋葬しているところ)で改葬許可書を提示し、改葬する。
新墓地(納骨堂等)で改葬許可書を提示し、納骨をお願いする。 申請書ダウンロード
墓地・納骨堂等の経営主体
・地方公共団体
・宗教法人(墓地経営目的で設立) ・公益社団法人又は公益財団法人 ・(既存の自治区、財産区) 「墓地、埋葬に関する法律(昭和23年5月31日号外法律第48号)」 ※ 個人墓地を新設や拡張することは認められておりません。
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