ふるさと納税ワンストップ特例制度について
2023/04/24
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告が不要な給与所得者や年金所得者等が寄付をした場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です(平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用)。
寄付をする際にワンストップ特例の申請をすると、自治体間での通知により、翌年度の個人住民税において、基本控除額及び特例控除額の控除に加え、所得税控除分相当額が申告特例控除額として控除されます(所得税の寄附金控除が受けられませんが、確定申告を行った場合と同額が控除されることになります)。 |
注意事項
- ワンストップ特例の申請者が、確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む。)や、5団体を超える自治体に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となります(申告特例控除額は適用されません)。
- ワンストップ特例の申請者が、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、必ず寄付金控除の手続きも行ってください。
- ワンストップ特例の申請内容に変更が生じた場合は、必ず所定の様式にて変更手続を行ってください。
申告特例の申請について
寄付する際に、寄付先の団体へ「申告特例申請書」による申請が必要です。
※平成28年1月1日以降は、申告特例申請書に「個人番号(マイナンバー)の記載」と下表のとおり「本人確認(番号確認と身元確認)のための書類の添付」が必要になります。
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本人確認書類 |
番号確認用 |
+ |
身元確認用 |
個人番号カードを持っている場合 |
個人番号カードの写し(裏面) |
+ |
個人番号カードの写し(表面) |
個人番号カードを持っていない場合 |
通知カードの写し又は住民票(マイナンバー付き)の写しなど |
+ |
①または②のどちらかが必要です。
①写真表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの→運転免許証の写し、パスポートの写しなど、どれか1点
②氏名、生年月日又は住所が記載されているもの→健康保険証の写し、年金手帳の写し、児童扶養手当証書の写しなど、どれか2点 |
書類送付先
〒669-6792
兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
新温泉町役場 商工観光課 ふるさと寄附推進係
特例の申請内容に変更が生じた場合について
住所変更などにより、「申告特例申請書」に記載した内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、翌年1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を寄付先の団体へ提出する必要があります。
お問い合わせ
- 商工観光課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5625
0796-82-3054
メール
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