新温泉町
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伐採及び伐採後の造林の届け出制度について

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  私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、さまざまな災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。森林はあなたの財産であるだけでなく、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える公共財でもあります。新温泉町森林整備計画に従った適切な施業を行うことで、地域の期待にも応えられる健全で豊かな森林をつくることが求められています。  

  伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林の伐採や伐採後の造林が新温泉町森林整備計画に従って適切に行われるよう、届出をしていただくものです。それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう伐採後の造林計画を届け出ることも義務づけられています。あわせて町内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。

◆どんな森林が対象なのですか?
  届出の対象となる森林は、保安林と保安施設地区を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
  自分の所有する森林でも届出は必要です。

◆だれが届出をするのですか?
  届け出るのは、森林所有者や立木を買い受けた方です。例をあげると、次のとおりです。
  ①森林所有者が自分で、あるいは請負によって伐採する場合は森林所有者が届け出ます。
  ②伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木を買い受けた方が連名で届け出ます。

◆届け出る内容は?
  伐採する面積や期間、方法、伐採後の造林樹種、造林の方法などです。
  届出書の様式が決まっています。ページ下部の届出書に記載し提出してください。

◆どんなときでも届出は必要なのですか?
  森林(竹林を除く)を伐採する場合は、原則として事前の届出が必要です。
  ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合など、届出の必要がない場合もあります。森林経営計画に基づいた伐採の場合には、事後の届出が必要です。

◆届出の時期はいつですか?
  伐採を始める日の、90日から30日前までに届出を行ってください。

◆提出先はどこですか?
  役場 農林水産課 水産林務係に届け出てください。

◆届出をしないとどうなるのですか?
  無届の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法第207条の規定により、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 


お問い合わせ
農林水産課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5626    0796-82-3054    メール
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