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令和5年度国民健康保険税について

●国民健康保険税とは

国民健康保険税は、病気やケガをしたときの医療費にあてるため、被保険者みんなでお金を出し合って備える制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は国民健康保険に加入しなくてはなりません。



 

◆納税義務者
 加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。

 国保の被保険者の属する世帯で、世帯主が国保以外の保険等である場合は、世帯主のことを擬制世帯主といいます。
 したがって、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知書は世帯主あてに送付されます。

 



◆国民健康保険税の決め方
  国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分があり、それぞれの税額は、次の3種類(所得割、均等割、平等割)を合計したものになります。

区分

課税の基礎

税  率

医療給付費分
(0~74歳)

後期高齢者支援金分
(0~74歳)

介護納付金分
(40~64歳)

所得割

(前年所得ー基礎控除額※1)×税率

5.36%

2.74%

2.94%

均等割

被保険者数×税率

19,200円

11,500円

14,500円

平等割

1世帯×税率

14,400円

7,400円

7,500円

課   税   限   度   額

650,000円

220,000円

170,000円

※1 基礎控除額は、以下の表のとおりです。

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
  2,400万円超~2,450万円以下2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超~ なし

 ※ 税率は国民健康保険事業等の財政見通しのもと、毎年度見直されます。

  なお、年度の途中で国民健康保険に加入・脱退されたときは、月割で計算されます。
 
 ※ 他の保険に加入または脱退をした場合、国民健康保険税の喪失または加入の手続きが必要です。
  速やかに役場窓口で手続きを行ってください。
 (例:国民健康保険資格者が社会保険に加入した場合、自動的に喪失とはなりませんので喪失手続が必要です。

 

 


●国民健康保険税の軽減

次のような世帯は、均等割・平等割が軽減されます。
申請の必要はありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告してください。

7割軽減軽減の内容 国民健康保険税が軽減される世帯

7割軽減

前年所得が43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減

前年所得が43万円(基礎控除額)+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減

前年所得が43万円(基礎控除額)+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

 ※法定軽減判定のための総所得金額等
  ・65歳以上の方については、年金所得から15万円を差し引いた金額。
  ・専従者控除がある場合は、専従者控除前の金額
  ・土地建物に係る分離(短期、長期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額。
  ・世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主の所得を軽減判定の所得に含みます。
 ※特定同一世帯所属者
  国保から後期高齢者医療へ移行した人で、継続して同一の世帯に属する人 


未就学児に係る均等割額が軽減されます

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66 号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置が開始されました。一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額しますので、申請をしていただく必要はありません。

令和5年度分の対象者は、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。
既に、法定軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。


 

 


●非自発的失業者に対する軽減制度

  リストラや倒産等の非自発的な理由により離職された人の国民健康保険税を軽減する制度が、平成22年4月より実施されています。

 ○対象者
  以下の用件にすべて該当される方(非自発的失業者)
   1 失業した方
   2「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当
   3 離職日時点で65歳未満
 ○軽減内容
   上記の要件に該当する非自発的失業者については、前年中の給与所得を30/100に減額して計算します。
  ※減額されるのは非自発的失業者の給与所得のみです。
 ○軽減期間
  軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
 ○申請方法
  離職者の「雇用保険受給資格者証」と印鑑を持参の上、健康課で申請してください。


●国民健康保険税の納付方法

【普通徴収】
  普通徴収は、直接、納税者が納付する方法のことで、口座振替と納付書でのお支払いの2つの方法があります。
  普通徴収の納期限は、奇数月(5,7,9,11,1,3月)の末日となります。
  納期限が休日の場合はその翌日になります。
  7月にその年の国民健康保険税が決定するため、それまでに到来する5月の納期では前年度の1/6の額を請求します。
  7月以降の納期(7,9,11,1,3月)の納付書は7月にまとめて発送します。
  年度途中で税額が変更となった場合には、あらためて納付書をお送りします。
      新たに口座振替を希望される場合は、役場税務課、支所地域振興課または新温泉町内に支店等のある金融機関にて手続きしてください。
  振替手続は、申し込みから手続完了まで、1箇月程度かかる場合があります。
     

 【特別徴収】
  平成20年10月から「特別徴収」(年金から天引き)が始まりました。
  次の(1)から(4)のすべてに該当する世帯が特別徴収の対象になります。
  (1)世帯主が国民健康保険に加入していること。
  (2)世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満であること。
  (3)国保世帯主の特別徴収の対象となる年金受給額が、年額18万円以上であること。
  (4)介護保険料及び国保税を合わせた特別徴収額が、国保世帯主の年金受給額の2分の1以下であること。
  ※特別徴収の場合でも、申し出いただくことにより、口座振替に変更することができます。
    (ただし、未納分がなく、口座振替の申込手続きが要件となります。)

 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度2月分の天引き額と

同額を天引き

今年度の税率で計算し天引き


お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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