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令和4年分 農業申告される方へ
2023/01/01
収支計算による農業所得申告について(お知らせ)
農業所得の申告は、作成した帳簿により収支明細書と申告書を作成してください。
販売収入のみでなく、家事消費や親戚等への贈呈など換金されてないものも現物収入として換算して収入に計上が必要です。また、知人への販売やインターネット販売等も収入として申告が必要ですので、正しく申告をしていただきますようお願いいたします。
◎ 収支計算による農業所得申告の必要な方
農産物の出荷・販売収入がある方のみ (家事消費のみの方は収入としません) |
◎ 販売されている方は、家事用等に消費又は保有している農産物も収入換算してください。
次のように計算してください。米だけでなく、野菜、果樹等の農産物も換算し、収入に計上してください。自家保有米も正確に把握して収入として申告してください。
総生産量 - 出荷・販売数量 = 家事用等の数量(自家消費数量)
*出荷・販売金額(実額) + 家事用等の金額 = 農業収入 |
※家事用等の消費・保有量の金額は次のように計算してください。
米の場合 6,300円/30㎏袋 30㎏の袋単位で計算してください。
(玄米) *30kg未満の場合はkgの単価で計算してください。 210円/kg
野菜の場合は市場価格を参考にしていただきますが、標準単価@9,000円/aで計算していただいても結構です。 |
事業所得・農業所得・不動産所得のある方へ
○所得税基本通達35-2により昨年の申告区分と大きく変更となりました。
*豊岡税務署より令和5年1月に事業所得と雑所得(業務)の区分がされましたのでお知らせします。
事業所得(農業所得等)と認められるには、次のような要件が必要となりました。
◌ 記帳、帳簿等を保存してある。
◌ その事業の収入が300万円以上ある。
◌ 他に収入がある場合は、主たる収入(給与、年金等)に対して10%以上の収入がある。
◌ その所得の営利性が認められる。(家事消費より販売収入が高い等)
◌ 事業所得と認められる明らかな事実がある。(実店舗構え経営している等) |
・ 急な改正で、ご苦労、ご面倒をおかけいたします。
・ 昨年、事業(農業)所得を申告された方につきましては、特にご注意ください。
・ 下記に主な例を挙げておりますので、適正な申告をよろしくお願い致します。
例)500万円の給与収入がある方が、副業で農業をしている場合
主たる収入の基準(以下「主たる基準」と言う。)は、500万×10%=50万円となります。
①農業収入が60万円あり、帳簿等保管していない場合
帳簿等を保管していない基準300万円>農業60万円となり、雑所得(業務)に区分します。
②農業収入が60万円あり、帳簿等保管している場合
主たる基準50万円<農業60万円となり、農業所得に区分します。
③農業収入が10万円(例年10万円)あり、帳簿等保管している場合
主たる基準50万円>農業10万円となりますので、雑所得(業務)に区分します。
④農業収入が今年は10万円(例年50万円)あり、帳簿等保管している場合
主たる基準50万円=農業50万円となりますので、農業所得に区分します。
⑤農業収入が60万円あり、太陽光発電(事業)10万円あり、それぞれ帳簿等保管している場合
主たる基準50万円<農業60万円となりますので、農業所得に区分します。
主たる基準50万円>事業10万円となりますので、雑所得(業務)に区分します。 |
* 詳しくは、豊岡税務署 個人課税第1部門 ℡0796-22-2144 へ
事業(農業)所得から雑(業務)所得へ変更になった方への影響
・例年、所得がマイナスであった方につきましては、そのほかの所得(給与所得等)と損益通算が出来なくなります。
・雑所得の合計がマイナスの場合は0となります。
*但し、雑所得内での損益通算はできます。例えば公的年金、個人年金等との損益通算はできます。
(例1)給与所得が3,000,000円の方が副業として農業をしており、所得が-100,000円の場合
昨年 農業+給与=合計所得 今年 給与+雑(公的年金+業務)=合計所得
所得金額 |
事業 |
営業等 |
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所得金額 |
事業 |
営業等 |
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農 業 |
-100,000 |
農 業 |
0 |
不動産 |
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不動産 |
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利子 |
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利子 |
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配当 |
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配当 |
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給与 |
3,000,000 |
給与 |
3,000,000 |
雑 |
公的年金 |
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雑 |
公的年金 |
0 |
業 務 |
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業 務 |
-100,000 |
そ の 他 |
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そ の 他 |
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計 |
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計 |
0 |
総合譲渡 |
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総合譲渡 |
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合 計 |
2,900,000 |
合 計 |
3,000,000 |
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(例2)給与所得が2,000,000円で年金所得500,000円の方が副業として農業をしており、所得が-100,000円の場合
昨年 農業+給与+雑所得計=合計所得 今年 給与+雑(公的年金+業務)=合計所得
所得金額 |
事業 |
営業等 |
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所得金額 |
事業 |
営業等 |
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農 業 |
-100,000 |
農 業 |
0 |
不動産 |
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不動産 |
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利子 |
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利子 |
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配当 |
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配当 |
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給与 |
2,000,000 |
給与 |
2,000,000 |
雑 |
公的年金 |
500,000 |
雑 |
公的年金 |
500,000 |
業 務 |
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業 務 |
-100,000 |
そ の 他 |
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そ の 他 |
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計 |
500,000 |
計 |
400,000 |
総合譲渡 |
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総合譲渡 |
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合 計 |
2,400,000 |
合 計 |
2,400,000 |
お問い合わせ
- 税務課|新温泉町役場本庁舎
-
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113
0796-82-2970
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