屋外広告物(看板等)の手続きについて◆兵庫県屋外広告物条例の目的
屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。
また、近年屋外広告物による事故が全国で相次いでいることを踏まえ、安全対策の推進に力を入れて取り組んでいます。 (公衆に対する危害とは、屋外広告物の倒壊等における直接的な危害と、屋外広告物を設置することによる見通し不良又は信号機、道路標識の妨害等による危害も含まれます。) ◆対象となる「屋外広告物」とは
次の4条件を全て満たすものが、兵庫県屋外広告物条例の適用対象となる「屋外広告物」です。 ◆規制の概要
屋外広告物を表示・設置する際の原則として、次の3つの原則があります。 1 地域種別に応じた規制
2 物件に応じた規制
3 適用除外広告物
◆許可申請手続きについて
広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ兵庫県屋外広告物条例による許可申請が必要です。地域により表示面積・数量などの許可基準が異なりますので、広告物を掲出する場合には、事前に町建設課へご相談ください。
◆許可申請に必要な書類
申請の内容により、以下の書類が必要です。
1 屋外広告物許可等申請書(様式第1号) (65KB)
2 屋外広告物管理者設置届(様式第11号) (34KB) 3 屋外広告物取付完了届(様式第3号) (28KB) 4 屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届(様式第12号) (35KB) 5 屋外広告物自己点検結果報告書(様式第2号) (17KB) 6 屋外広告物除却(滅失)届(様式第9号) (33KB) 7 安全点検結果報告書(別記様式) (28KB) 新規許可申請・変更許可申請
1 屋外広告物許可等申請書(正副2通)
2 添付書類 ①付近見取図及び掲出場所のカラー写真(3か月以内に撮影したもの。以下同じ) ②広告物の仕様書、構造図 ③広告物の模写図(色彩、意匠、表示面積を明らかにしたもの) ④(建築物を利用する場合) 建築物との位置関係、壁面等の状況を明らかにした図面及び既存広告物の模写図、カラー写真 ⑤(道路、鉄道等から展望できる地域のうち、自己の敷地外に掲出する場合) 道路、鉄道等までの距離、他の広告物との相互距離及び交通信号機、 踏切までの距離を明らかにした図面 ⑥(道路から展望できる地域のうち、自己の敷地内に突出広告物を掲出する場合) 交通信号機までの距離を明らかにした図面 ⑦(住居地域等に貸看板を掲出する場合) 敷地内での既存貸看板の位置図及び既存貸看板の模写図、カラー写真 ⑧(自己以外の者が所有し、又は管理する土地・物件に掲出する場合) 許可書又は承諾書 ⑨(広告主が申請手続を他人に委任する場合) 委任状 など 許可期間の更新申請
1 屋外広告物許可等申請書(正副2通) ◆屋外広告物の安全点検実施要綱に基づく「安全点検結果報告書」提出について
兵庫県では、屋外広告物の事故防止に向け、有資格者による点検の普及を推進するため、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を策定しました。 安全点検の対象
表示・設置から10年以上が経過し、広告物等の上端が地上からの高さ4mを超えているものについては、有資格者による安全点検と、その結果を記した「安全点検結果報告書(別記様式)」を許可申請時に提出してください。
ただし、許可期間が30日以内のもの、許可期間が1年以内のもの、建物などに塗料やシート状の素材を用いることで表示するものを除きます。 有資格者とは
◆必要書類のダウンロード
※以下のファイル名をクリックすることにより、様式の内容確認及びダウンロードができます。
◆許可申請手数料・許可期間
屋外広告物の種類によって許可手数料と許可期間が異なります。
◆その他必要な手続きについて
兵庫県屋外広告物条例による広告物の許可申請のほかに、次のような手続きが必要な場合があります。
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