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国保
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2006/06/13
■国民健康保険【本庁健康課・総合支所住民福祉課】
◇国保の仕組み
国保は万一の病気やけがに備えて保険税を出し合い、みんなで助け合う制度です。職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は国保に加入しなくてはなりません。
◇届出(14日以内に届出ましょう。)
◆加入するとき |
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届出が必要なとき |
届出に必要なもの |
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転入してきたとき |
印鑑・転出証明書 |
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職場の健康保険をやめたとき |
印鑑・職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書) |
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職場の健康保険の扶養家族でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
印鑑・保険証・母子手帳 |
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生活保護を受けなくなったとき |
印鑑・生活保護廃止決定通知書 | |
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届出が必要なとき |
届出に必要なもの |
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転出するとき |
印鑑・保険証 |
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職場の健康保険に加入したとき |
印鑑・職場の健康保険証または加入証明書、国保の保険証 |
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職場の健康保険の扶養家族になったとき |
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死亡したとき |
印鑑・保険証・死亡を証明するもの |
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生活保護を受けるようになったとき |
印鑑・保険証・生活保護開始決定通知書 | |
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届出が必要なとき |
届出に必要なもの |
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住所・世帯主・氏名・世帯等が変わったとき |
印鑑・保険証 |
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保険証をなくしたとき |
印鑑・身分を証明するもの |
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子どもが就学のため他の市町村へ転出するとき |
印鑑・保険証・在学証明書もしくは学生証 |
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出稼ぎや長期の旅行に行くとき |
印鑑・保険証 |
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退職医療制度の対象になったとき |
印鑑・保険証・年金証書または年金期間を証明する書類 | |
※届出が遅れると、使った医療費を国保に返したり、保険税(料)を二重に払ったりする場合があります。
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給付・支給対象 |
給付・支給内容 |
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療養給付 |
病院などでの診療、治療、薬などの医療費について、一部負担金を除く費用を負担します。 |
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医療費の払い戻し |
旅先での急病などやむをえない理由で受診して医療費の全額を支払ったときは、自己負担分を除いた額を支給します。 |
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高額療養費の支給 |
保険診療にかかる自己負担額が一定の限度額を超えたときは、その超えた額を支給します。 |
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出産育児一時金の支給 |
被保険者が出産したとき、1児につき35万円支給します。 |
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葬祭費の支給 |
被保険者が死亡したとき5万円支給します。 |
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移送費の支給 |
重病の場合の緊急移送に対し、国保が認めたとき支給します。 |
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交通事故にあったとき |
交通事故など第三者の行為によりけがや病気にかかったときも届出により国保が使用できます。
ただし本来加害者が負担すべきものですので、国保が支払った分は後で加害者に請求します。
また示談等を行なった場合は国保が使用できない場合もありますのでご注意ください。 |
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こんなときは国保が使えません |
健康診断、予防注射など、また、けんかや泥酔などによる傷病や故意の事故による傷病などは給付が制限されます。 | |
―問い合わせ― 健康課 TEL(0796)82−5622(直通)
温泉総合支所 住民福祉課 TEL(0796)92−1131(内線22) |
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1 
Tel0796-82-3111 Fax0796-82-3054
※記事、写真、画像などの無断使用を禁じます。 |
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