固定資産税に係る減免・減額措置等について
◆減免措置
生活保護法の規定による扶助を受ける人が所有する固定資産
当該事由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
災害、火災等により被害を受けた固定資産
該当資産の損害程度により減免されます。
《農地又は宅地》
《家屋》
◆減額措置
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。 ≪適用対象 次のア、イの要件を満たす住宅≫ ア、専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る) イ、床面積が50㎡以上、280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上) ≪減額される範囲≫ 居住部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。 ≪減額される額≫ 減額対象に相当する固定資産税額の2分の1 ≪減額される期間≫ 一般住宅 新築後3年度分 長期優良住宅 新築後5年度分 住宅改修に対する減額措置
・省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書 (119KB)
・省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書 (16KB) ・耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書 (192KB) ・耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書 (17KB) ・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書 (215KB) ・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書 (19KB) ◆その他の措置
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