新温泉町
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土地に対する課税について

固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定めたれた評価方法により評価します。

地目
登記簿上の地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地がありますが、固定資産税の評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況により評価します。

地積
地積は、原則として土地登記簿上に登録された地積によります。

価格
固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により求めます。

住宅用地に対する特例措置について
住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

≪小規模住宅用地≫
  • 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
       課税標準額=価格×1/6
≪一般住宅用地≫
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。(300㎡の住宅用地であれば、200㎡が小規模住宅用地、100㎡が一般住宅用地になります。)
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
       課税標準額=価格×1/3

宅地の税負担の調整措置
宅地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
そのため、地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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