固定資産税について
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、新温泉町内に固定資産を所有している方
税額の計算方法
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
≪課税標準額≫ 税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。 ただし、土地については住宅用地に対する課税標準の特例や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。 ≪免税点≫ 新温泉町内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産の評価
固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。 評価替えについて
土地・家屋については、原則的に3年ごとに評価額を見直す制度をとっており、第2年度、第3年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
なお、土地の価格については基準年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。 ※新たに固定資産税の対象となった土地・家屋、または土地の地目変更や家屋の新増築があった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定します。
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