新温泉町
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固定資産税について

固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している方に、その固定資産の価格に基づいて課税される税金です。


納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、新温泉町内に固定資産を所有している方


 
土地 登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている方  
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている方  
償却資産 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている方  

 ただし、所有者として登記または登録されている方が、1月1日以前に死亡している場合等は、1月1日現在でその土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

 



税額の計算方法
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)

≪課税標準額≫
税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
ただし、土地については住宅用地に対する課税標準の特例や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。

≪免税点≫
新温泉町内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

 

免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

 


固定資産の評価
固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

評価替えについて
土地・家屋については、原則的に3年ごとに評価額を見直す制度をとっており、第2年度、第3年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
なお、土地の価格については基準年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。
※新たに固定資産税の対象となった土地・家屋、または土地の地目変更や家屋の新増築があった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定します。

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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