軽自動車税(種別割)について
納税義務者
毎年4月1日現在に、軽自動車等を所有している方
(ただし、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者に課税されます。) 税率
<原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等>
平成28年度課税から、次の車種について新税率が適用されています。
<三輪、四輪の軽自動車> 平成27年度課税より三輪及び四輪の軽自動車について、条件により新税率が適用されています。 なお、条件については「最初の新規検査」の年月で判定します。 ※「最初の新規検査」については自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、税率の変更はありません。 ただし、平成28年度課税から(ウ)に該当する場合があります。 (イ)平成27年度課税から平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されています。 <三輪及び四輪の軽自動車グリーン化特例(軽課)> 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの対象車は令和5年度分に限り軽自動車税が軽減されます。
(A) 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)・燃料電池自動車 (B) 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車 (C) 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車 ※ただし、(A)(B)に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 原動機付自転車、小型特殊自動車以外の車輌の申告場所
納期限
毎年5月末
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