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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について(令和5年6月1日から)

令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニは条件付特定外来生物として規制されます。
主な規制内容

1 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

2 池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。

3 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
アカミミガメ(環境省提供)
アカミミガメ(環境省提供)
アメリカザリガニ(環境省提供)
アメリカザリガニ(環境省提供)


環境省ホームページ


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