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特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

〈国土交通省〉特定小型原動機付自転車について(外部リンク)

〈警察庁〉特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。

改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日から交付します。

手続きについて詳しくはこちら(軽自動車等の届出について)

※特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類をご持参ください。
 

特定小型原動機付自転車の税額
税額(年額)2,000円 ※令和6年度課税分より適用します。















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