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届出・証明
2006/06/13


■戸籍に関する主な届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】
●戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録、証明します。

届出の種類

届出の期間

届出地

届出人

届出に必要なもの

出生届

生まれた日から14日以内

出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれか

父または母

出生届書(出生証明書含む)

届出人の印鑑

母子健康手帳

健康保険証

保護者の預金通帳(児童手当用)

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれか

死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主などの関係人

死亡届書(死亡診断書)

届出人の印鑑

国民健康保険証(加入者)

国民年金手帳・証書

医療受給者証

介護保険証(65歳以上)

婚姻届

ありません(届出により効力が生じます)

夫または妻の本籍地か所在地のいずれか

夫と妻(届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です)

婚姻届書

届出人の印鑑(一方は旧姓)

戸籍謄(抄)本(本籍が新温泉町以外の方)

未成年の方は父母の同意書

国民健康保険証(加入者)

離婚届

ありません(届出により効力が生じます)

届出人の本籍地または届出人の所在地

夫と妻(届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です)

離婚届書

届出人の印鑑(双方別々のもの)

戸籍謄(抄)本(本籍が新温泉町以外の方)

国民健康保険証(加入者)

転籍届

ありません(届出により効力が生じます)

現在の本籍地、届出人の所在地、または転籍地

戸籍の筆頭者とその配偶者

転籍届書

筆頭者、配偶者の印鑑(双方別々のもの)

戸籍謄本(本籍が新温泉町以外の方)


※婚姻届・養子縁組届・離婚届・養子離縁届・転籍届については、届出人の本人確認を行いますので運転免許証など、顔写真付きの証明書をご持参ください。


■住民登録に関する主な届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】
●転入、転居や世帯主に変更があったときは、届出をしてください。

届出の種類

届出の期間

届出人

届出に必要なもの

転入届

町内に住み始めた日から14日以内

本人または世帯主

転出証明書

印鑑

国民健康保険証(加入者)

国民年金手帳(加入者)

課税証明書(児童手当用)

転出届

転出するとき

本人または世帯主

印鑑

印鑑登録証(登録者)

国民健康保険証(加入者)

国民年金手帳(加入者)

○医療受給者証

介護保険証(65歳以上)

転居届

町内で転居した日から14日以内

本人または世帯主

印鑑

国民健康保険証(加入者)

国民年金手帳(加入者)

○医療受給者証

介護保険証(65歳以上)


※届出の際には、届出人の本人確認を行いますので運転免許証、国民健康保険証、年金手帳などの証明書をご持参ください。
※外国人の方は、外国人登録の手続きを行なってください。


■外国人登録に関する届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】
●新たに入国した16歳以上の方は、入国の日から90日以内に本人が新規登録の申請をしてください。
 16歳未満の方は、同じ世帯の父もしくは母、または同じ世帯で16歳以上の方が届け出てください。(届出人の本人確認ができるものを持参してください)

届出の種類

届出の期間

届出に必要なもの

新規登録

入国(入国した日から90日以内)

旅券(パスポート)

顔写真2枚(16歳未満は不要)

出生(出生した日から60日以内)

出生届(証明書付き)

母子健康手帳

切替(確認)登録申請

16歳以上の方〉

 外国人登録証明書に記載されている次回確認の基準日(原則として登録または前回の確認を受けた日の後5回目または7回目の誕生日)から30日以内

16歳未満の方〉

 16歳になった日から300日以内

旅券(パスポート)

顔写真2枚

外国人登録証明書

変更登録申請

変更のあった日から14日以内

外国人登録証明書

変更(転居や在留期間の延長など)が生じたことを証明する文書

転入届

住所を定めた日から14日以内

外国人登録証明書

転居届

転居した日から14日以内

外国人登録証明書



■印鑑登録に関する届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】
●印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明する登録です。 登録できる方は、住民基本台帳に登録されているか外国人登録されている15歳以上の方(成人被後見人は除く)です。

登録の方法

登録に必要なもの

登録について

本人が登録

・登録したい印鑑

・顔写真付身分証明書(運転免許証やパスポートなど)

印鑑登録証を即日交付

 ※その場で本人と確認できない場合は、自宅に照会書を郵送しますので、登録する印鑑を押して本人が持参してください。

代理人が登録

・登録したい印鑑

・代理人の印鑑

・本人自筆の委任状

・代理人の運転免許証か

健康保険証など

登録する本人宛に照会書を郵送しますので、本人が署名・押印して、もう一度代理人が窓口で登録することになります。


※朱肉を使わない印鑑や印鑑の文字、大きさ、形によっては登録できない場合があります。


◇印鑑登録の廃止
 印鑑登録証と登録している印鑑をお持ちのうえ、印鑑登録廃止届をしてください。
 印鑑登録証や登録印鑑を紛失したときも同様です。


―問い合わせ先―
町民課 戸籍住民係
TEL(0796)82−5621(直通)

温泉総合支所 住民福祉課
TEL(0796)92−1131(代表)