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届出・証明
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2006/06/13
■戸籍に関する主な届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】
●戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録、証明します。 |
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届出の種類 |
届出の期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの |
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出生届 |
生まれた日から14日以内 |
出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれか |
父または母 |
○出生届書(出生証明書含む)
○届出人の印鑑
○母子健康手帳
○健康保険証
○保護者の預金通帳(児童手当用) |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれか |
死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主などの関係人 |
○死亡届書(死亡診断書)
○届出人の印鑑
○国民健康保険証(加入者)
○国民年金手帳・証書
○医療受給者証
○介護保険証(65歳以上) |
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婚姻届 |
ありません(届出により効力が生じます) |
夫または妻の本籍地か所在地のいずれか |
夫と妻(届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です) |
○婚姻届書
○届出人の印鑑(一方は旧姓)
○戸籍謄(抄)本(本籍が新温泉町以外の方)
○未成年の方は父母の同意書
○国民健康保険証(加入者) |
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離婚届 |
ありません(届出により効力が生じます) |
届出人の本籍地または届出人の所在地 |
夫と妻(届書には成人の証人2人の署名と押印が必要です) |
○離婚届書
○届出人の印鑑(双方別々のもの)
○戸籍謄(抄)本(本籍が新温泉町以外の方)
○国民健康保険証(加入者) |
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転籍届 |
ありません(届出により効力が生じます) |
現在の本籍地、届出人の所在地、または転籍地 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
○転籍届書
○筆頭者、配偶者の印鑑(双方別々のもの)
○戸籍謄本(本籍が新温泉町以外の方) |
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※婚姻届・養子縁組届・離婚届・養子離縁届・転籍届については、届出人の本人確認を行いますので運転免許証など、顔写真付きの証明書をご持参ください。
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■住民登録に関する主な届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】
●転入、転居や世帯主に変更があったときは、届出をしてください。 |
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届出の種類 |
届出の期間 |
届出人 |
届出に必要なもの |
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転入届 |
町内に住み始めた日から14日以内 |
本人または世帯主 |
○転出証明書
○印鑑
○国民健康保険証(加入者)
○国民年金手帳(加入者)
○課税証明書(児童手当用) |
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転出届 |
転出するとき |
本人または世帯主 |
○印鑑
○印鑑登録証(登録者)
○国民健康保険証(加入者)
○国民年金手帳(加入者)
○医療受給者証
○介護保険証(65歳以上) |
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転居届 |
町内で転居した日から14日以内 |
本人または世帯主 |
○印鑑
○国民健康保険証(加入者)
○国民年金手帳(加入者)
○医療受給者証
○介護保険証(65歳以上) |
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※届出の際には、届出人の本人確認を行いますので運転免許証、国民健康保険証、年金手帳などの証明書をご持参ください。 ※外国人の方は、外国人登録の手続きを行なってください。
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■外国人登録に関する届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】 ●新たに入国した16歳以上の方は、入国の日から90日以内に本人が新規登録の申請をしてください。 16歳未満の方は、同じ世帯の父もしくは母、または同じ世帯で16歳以上の方が届け出てください。(届出人の本人確認ができるものを持参してください) |
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届出の種類 |
届出の期間 |
届出に必要なもの |
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新規登録 |
入国(入国した日から90日以内) |
○旅券(パスポート)
○顔写真2枚(16歳未満は不要) |
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出生(出生した日から60日以内) |
○出生届(証明書付き)
○母子健康手帳 |
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切替(確認)登録申請 |
〈16歳以上の方〉
外国人登録証明書に記載されている次回確認の基準日(原則として登録または前回の確認を受けた日の後5回目または7回目の誕生日)から30日以内
〈16歳未満の方〉
16歳になった日から300日以内 |
○旅券(パスポート)
○顔写真2枚
○外国人登録証明書 |
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変更登録申請 |
変更のあった日から14日以内 |
○外国人登録証明書
○変更(転居や在留期間の延長など)が生じたことを証明する文書 |
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転入届 |
住所を定めた日から14日以内 |
○外国人登録証明書 |
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転居届 |
転居した日から14日以内 |
○外国人登録証明書 |
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■印鑑登録に関する届出【本庁町民課・総合支所住民福祉課】 ●印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明する登録です。 登録できる方は、住民基本台帳に登録されているか外国人登録されている15歳以上の方(成人被後見人は除く)です。 |
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登録の方法 |
登録に必要なもの |
登録について |
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本人が登録 |
・登録したい印鑑
・顔写真付身分証明書(運転免許証やパスポートなど) |
印鑑登録証を即日交付
※その場で本人と確認できない場合は、自宅に照会書を郵送しますので、登録する印鑑を押して本人が持参してください。 |
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代理人が登録 |
・登録したい印鑑
・代理人の印鑑
・本人自筆の委任状
・代理人の運転免許証か
健康保険証など |
登録する本人宛に照会書を郵送しますので、本人が署名・押印して、もう一度代理人が窓口で登録することになります。 |
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※朱肉を使わない印鑑や印鑑の文字、大きさ、形によっては登録できない場合があります。
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◇印鑑登録の廃止
印鑑登録証と登録している印鑑をお持ちのうえ、印鑑登録廃止届をしてください。
印鑑登録証や登録印鑑を紛失したときも同様です。 |
―問い合わせ先― 町民課 戸籍住民係 TEL(0796)82−5621(直通)
温泉総合支所 住民福祉課 TEL(0796)92−1131(代表) |
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