新温泉町
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介護保険について

介護保険制度

介護保険は、介護や支援を必要とする状態になっても自立した生活ができるよう、社会全体で介護を支える制度です。40歳以上の加入者が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときにサービスを利用できる仕組みになっています。

平成18年度より、介護予防給付が新設され「介護予防」「自立支援」を強化する形で見直しされました。

また、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療・介護・予防・住まいなどのサービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの構築を図るよう見直しされました。


介護保険料

<第1号被保険者保険料(65歳以上の方)>
町全体の介護保険サービスの費用をまかなうため、必要な経費の一部を保険料として負担していただくことになっており、保険料額は3年ごとに見直しを行っています。保険料段階は、第9段階に細分化され設定されています。

<第2号被保険者(40歳以上64歳未満の医療保険に加入している方)>
加入している医療保険料の算定方法に基づき設定されます。

介護保険料について


介護給付対象者

<第1号被保険者(65歳以上の方)>
○家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方
○寝たきりや認知症など日常生活で常に介護を要する方

<第2号被保険者(40歳以上64歳未満の医療保険に加入している方)>
初老期認知症や脳血管障害、末期がんなどに伴う疾病(特定疾病)により介護などが必要な方。

☆16種類の特定疾病の種類
  ●初老期における認知症  ●早老症  ●多系統萎縮症  ●慢性閉塞性肺疾患
  ●関節リウマチ  ●筋萎縮性側索硬化症  ●骨折を伴う骨粗鬆症
  ●後縦靭帯骨化症  ●脊柱管狭窄症  ●脳血管疾患  ●脊髄小脳変性症
  ●閉塞性動脈硬化症  ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  ●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  ●がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
    注:介護保険の給付を受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。

介護や支援が必要になったら


居宅介護(予防)サービスの利用

介護認定を受けた方には、要介護度に応じた、居宅介護(予防)サービスにおける月々の利用限度額が設定されます。限度額の範囲内でサービスを利用する場合の費用の一部は自己負担となります。

 ★介護保険負担割合証について(一定以上所得者とは)


要介護度

利用限度額

左記の利用限度額とは別枠のサービス

要支援1

50,320円

○福祉用具購入費の支給

1年間10万円まで

○住宅改修費の支給

原則1人20万円まで

○居宅療養管理指導

(医師/歯科医師・・・5,090/2回まで)

(医療機関の薬剤師・・・5,600/2回まで)

(薬局の薬剤師・・・5,090/4回まで)

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円


注:限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

居宅介護(予防)サービスを利用される方は、希望の居宅介護支援事業所と契約し、契約した事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、より自分にあったケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼することになります。作成されたケアプランを基にサービスの利用を開始します。
  ※ケアプランは、どんなサービスをどのくらい利用するかという計画書です。
  ※要支援1,2の方は新温泉町地域包括支援センターがケアプランを作成します。


施設介護サービスの利用

施設介護サービスを利用される方は施設に直接申し込みをすることになります。
施設介護には、施設介護サービス費の自己負担のほか、食費・居住費などの日常生活費がかかります。
※低所得の方には食費・居住費の負担限度額が設けられています。(申請が必要です)

負担限度額について
介護サービスの種類


月の自己負担額が高額になったとき

○高額介護サービス費の支給
自己負担額が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、その超えた分が高額介護(予防)サービス費として払い戻されます。

高額介護(予防)サービス費について


その他の給付
○福祉用具購入費の支給
介護認定を受けた方がポータブルトイレなどの福祉用具を購入した場合、申請に基づき、その費用の一部として介護保険から福祉用具購入費が支給(払い戻し)されます。

福祉用具購入費の支給について

○住宅改修費の支給
介護認定を受けた方が、安全に生活できるよう自宅を改修するための費用の一部が介護保険から支給(払い戻し)されます。

住宅改修費の支給について

お問い合わせ
健康福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5620    0796-82-2970    メール
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