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水道・下水道(料金)
2009/05/28


■水道・下水道【本庁上下水道課・温泉総合支所産業建設課】
水道・下水道の使用・再開・休止・名義変更の際には届出が必要です。

※平成21年4月1日現在
◇上水道・簡易水道
  1.水道料金(1ヶ月当たり)
   平成21年4月検針(5月請求分)より水道料金を改定いたします。


浜坂上水道

 

 

 

(単位:円)

 

H21.4.1からH22.3.31

H22.4.1からH23.3.31

H23.4.1から

口径
(mm)

基本水量

基本料金
(円)

基本水量

基本料金
(円)

基本水量

基本料金
(円)

13

10

1,680

10

1,680

10

1,680

20

20

3,360

20

3,360

20

3,360

25

40

6,720

40

6,720

40

6,720

30

60

10,080

60

10,080

60

10,080

40

90

15,120

90

15,120

90

15,120

50

200

33,600

200

33,600

200

33,600

75

400

67,200

400

67,200

400

67,200

超過料金

147円/㎥

157円/㎥

168円/㎥

臨時給水

500円/㎥

500円/㎥

500円/㎥

温泉地域簡易水道

 

 

(単位:円)

 

H21.4.1からH22.3.31

H22.4.1からH23.3.31

H23.4.1から

口径
(mm)

基本水量

基本料金
(円)

基本水量

基本料金
(円)

基本水量

基本料金
(円)

13

10

1,470

10

1,570

10

1,680

20

20

2,940

20

3,150

20

3,360

25

40

5,880

40

6,300

40

6,720

30

60

8,820

60

9,450

60

10,080

40

90

13,230

90

14,170

90

15,120

50

200

29,400

200

31,500

200

33,600

75

400

58,800

400

63,000

400

67,200

超過料金

147円/㎥

157円/㎥

168円/㎥

臨時給水

500円/㎥

500円/㎥

500円/㎥

浜坂地域簡易水道

(単位:円)

 

 

 

H21.4.1から

 

 

 

 

口径
(mm)

基本水量

基本料金
(円)

 

 

 

 

13

10

945

 

 

 

 

20

20

1,890

 

 

 

 

25

40

3,780

 

 

 

 

30

60

5,670

 

 

 

 

40

100

7,350

 

 

 

 

50

200

18,900

 

 

 

 

75

200

18,900

 

 

 

 

超過料金

94円/㎥

 

 

 

 

臨時給水

94円/㎥


※料金は税込金額となり、請求合計額10円未満の端数は切捨てとなります。



 2.水道加入金
 水道を新設または増径変更するときは加入金が必要となります。

新設または増径後の口径

加入金

13mm

105,000

20mm

147,000

25mm

189,000

30mm

420,000

40mm

472,500

50mm

892,500

75mm

2,310,000

100mm以上

別に定める額


※増径の場合は、新口径と旧口径の差額となります。


◇下水道
 1.下水道料金(1ヶ月当たり)
  下水道使用料金は、合併前と変わりませんが、旧町間で格差があるため合併後5年を目途に
  調整することにしています。

種別

浜坂地域

温泉地域

区分

金額

区分

金額

基本料金

@一般家庭

2,500/

10㎥まで

1,500/

A店舗併用住宅・営業用施設・公共用施設

2,500/

超過料金

@人数割

500//

汚水量(月)

A30㎥以下

100/

10㎥〜30㎥以下

160/

31㎥〜50㎥以下

120/

30㎥〜50㎥以下

180/

51㎥〜100㎥以下

150/

50㎥〜100㎥以下

200/

101㎥〜300㎥以下

180/

100㎥以上

220/

301㎥〜500㎥以下

210/

501㎥以上

240/


※料金は、それぞれ合計額に消費税を上乗せした額となり、10円未満の端数は切捨てとなります。


 2.下水道新規加入者負(分)担金
 地域、汚水量等によって負(分)担金の額が異なりますので担当課におたずねください。


―問い合わせ―
上下水道課
пi0796)82−3114(直通)
温泉総合支所 産業建設課
TEL(0796)92−1131(代表)