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国民年金
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2011/03/10
◇国民年金の仕組み
国民年金は老後や障がい、死亡に対して補償し、生活の安定のためみんなで助け合う制度で、国が責任を持って運営しています。
日本国内にお住まいの20歳〜60歳までのすべての方は、国民年金に加入して保険料を納める義務があり、年金を受け取る権利があります。 |
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種 別 |
対象者(加入者) |
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第1号被保険者 |
自営業者、農林漁業者、学生などとその家族で、国内に住所がある20歳以上60歳未満の方 |
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第2号被保険者 |
会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している方 |
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第3号被保険者 |
第2号被保険者の被扶養者となっている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 | |
◇国民年金加入者の手続き
・第1号被保険者となるときの手続きは、役場もしくは年金事務所の窓口までお願いします。なお、届出の際、印鑑、年金手帳、事柄を確認できる書類などが必要です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
・第2号被保険者および第3号被保険者となるときの手続きは、勤め先の事業主等が行っています。(本人が手続きを行う必要はありません。) |
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種 別 |
届出が必要なとき |
届出後の種別 |
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第1号被保険者 |
○就職して厚生年金保険または共済組合に加入したとき
○会社員と結婚して、その被扶養配偶者となったとき
○夫または妻が就職して、その被扶養配偶者となったとき |
第2号被保険者
第3号被保険者
第3号被保険者 |
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第2号被保険者 |
○転職して自営業者になったとき
○会社を退職して自営業者の妻になったとき
○会社を退職して会社員の被扶養配偶者となったとき |
第1号被保険者
第1号被保険者
第3号被保険者 |
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第3号被保険者 |
○夫または妻が会社を退職したとき
○会社員の夫または妻と離婚したとき
○収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき
○夫または妻が死亡したとき
○会社に就職して被扶養配偶者でなくなったとき |
第1号被保険者
第1号被保険者
第1号被保険者
第1号被保険者
第2号被保険者 |
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新規加入者 |
○厚生年金等に加入していない人が20歳になったとき
○20歳以上60歳未満の人が日本国内に住所を有することとなったとき |
第1号被保険者
第1号被保険者
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◇年金の給付
・年金を請求するときは、印鑑、年金手帳、住民票、預金通帳などが必要です。詳しくは窓口へお問い合わせください。 |
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種 類 |
年金を受けられるとき |
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老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間を合わせて25年以上ある方が65歳になったとき |
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障害基礎年金 |
国民年金に加入中であるときに初診日があり、病気などで一定の障がい者になったとき20歳前に初診日がある病気などで障がい者になったとき |
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遺族基礎年金 |
年金加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が死亡したとき、18歳未満の子のある妻または子に支給(死亡した方が3分の2以上保険料を納めている場合) |
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寡婦年金 |
老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、年金を受けずに死亡したとき |
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死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに死亡したとき | |
―問い合わせ先― 健康課 TEL(0796)82−5622(直通)
温泉総合支所 住民福祉課 TEL(0796)92−1131(内線21・22) |
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