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「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」制度について

2025/04/01

〇児童手当

 児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給します。
 出生、転入等、新たに支給要件事由に変更があった場合は届出が必要となりますので役場窓口でお手続きください。

 ※制度改正により、令和6年12月支給分(10月分~の手当)から内容が一部変更となりました。
  制度改正についての詳細は、こちらをご覧ください。
  児童手当の制度改正について


支給対象
0歳~高校生世代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

※原則、児童を養育する方(監護保護し、かつ生計を同じくする方)で、父母ともに収入がある場合は、継続的に所得の高い方が受給者となります。
※公務員の方は勤務先から支給されます。勤務先で手続きを行ってください。

支給月額

令和6年10月から手当額が改定されました 

支給額(月額) 支払日・支給対象月
3歳未満
第1子、第2子:15,000円(第3子以降は30,000円)
○4月10日:2月~3月分
○6月10日:4月~5月分
○8月10日:6月~7月分
○10月10日:8月~9月分
○12月10日:10月~11月分
○2月10日:12月~1月分
3歳以上高校生世代
第1子、第2子:10,000円(第3子以降は30,000円)

※第3子以降加算カウント対象は、22歳に到達した年度末(大学生年代)まで
 ただし、請求者(受給者)に経済的負担がある場合のみ

申請について
認定請求に必要なもの
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・請求者名義の振込金融機関通帳の写し(口座情報のわかるもの)
※単身赴任等の事情により児童と別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの
※マイナンバー制度の情報連携本格運用に伴い、請求者の健康保険証(写し)の添付は必要ありません。

児童手当現況届について
児童手当法施行令の一部改正及び児童手当法施行規則の一部改正により、毎年6月に行ってきた児童手当の現況届について公募等で確認することで不要となりました。ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要になります。対象の方には町から案内を送付します。

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所が新温泉町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、町から提出の案内があった方

〇児童扶養手当

 ◇対象となる人
  ・児童の父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給 
  ・父又は母がいても、極めて重度の障がいのある場合には支給

 ◇対象となる児童
  ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
  ・20歳未満で心身に特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障がいがある児童

 ◇認定請求に必要なもの
  ・請求者名義の口座通帳
  ・請求者及び対象児童等のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
  ・請求者の年金手帳
  ・請求者と対象児童の戸籍謄本等
  ※その他個別に書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください


令和7年4月から手当額が改定されました 
支給額(月額) 支払日・支給対象月
第1子
全部支給    46,690円
一部支給    46,680~11,010円
○5月11日:3月~4月分
○7月11日:5月~6月分
○9月11日:7月~8月分
○11月11日:9月~10月分
○1月11日:11月~12月分
○3月11日:1月~2月分
第2子以降加算(1人につき)
全部支給    11,030円

一部支給    11,020円~5,520円
 ※一部支給額は所得額等に応じて決定されます
 ※支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります


 児童扶養手当についての詳細は、こちらをご覧ください。
 児童扶養手当について

〇特別児童扶養手当
対象となる人
 ・身体又は精神に障害のある児童を監護する父若しくは母 
 ・父又は母にかわってその児童を養育している人
◇対象となる児童
 ・20歳未満で身体又は精神に重度または中度障がいのある児童

令和7年4月から手当額が改定されました 
支給額(月額) 支給日・支給対象月
1級(重度障害) 56,800円 ○ 4月11日:12月~3月分
○ 8月11日:4月~7月分
○11月11日:8月~11月分
2級(中度障害) 37,830円
 ※所得に応じて支給されない場合があります。
 ※支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります。

 特別児童扶養手当についての詳細は、こちらをご覧ください。
 特別児童扶養手当について

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
地域振興課|温泉総合支所
〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131    0796-92-2044    メール
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