福祉・健康・医療
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「児童手当」「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」制度について2025/04/01
〇児童手当
児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給します。 支給対象
0歳~高校生世代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※原則、児童を養育する方(監護保護し、かつ生計を同じくする方)で、父母ともに収入がある場合は、継続的に所得の高い方が受給者となります。 ※公務員の方は勤務先から支給されます。勤務先で手続きを行ってください。 支給月額
令和6年10月から手当額が改定されました
※第3子以降加算カウント対象は、22歳に到達した年度末(大学生年代)まで ただし、請求者(受給者)に経済的負担がある場合のみ 申請について
認定請求に必要なもの
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) ・印鑑(朱肉を使用するもの) ・請求者名義の振込金融機関通帳の写し(口座情報のわかるもの) ※単身赴任等の事情により児童と別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの ※マイナンバー制度の情報連携本格運用に伴い、請求者の健康保険証(写し)の添付は必要ありません。 児童手当現況届について
児童手当法施行令の一部改正及び児童手当法施行規則の一部改正により、毎年6月に行ってきた児童手当の現況届について公募等で確認することで不要となりました。ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要になります。対象の方には町から案内を送付します。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所が新温泉町と異なる方 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方 ⑤その他、町から提出の案内があった方 〇児童扶養手当
◇対象となる人 ◇対象となる児童 令和7年4月から手当額が改定されました
※支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります 児童扶養手当についての詳細は、こちらをご覧ください。 児童扶養手当について 〇特別児童扶養手当
◇対象となる人
・身体又は精神に障害のある児童を監護する父若しくは母 ・父又は母にかわってその児童を養育している人 ◇対象となる児童 ・20歳未満で身体又は精神に重度または中度障がいのある児童 令和7年4月から手当額が改定されました
※支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります。 特別児童扶養手当についての詳細は、こちらをご覧ください。 特別児童扶養手当について お問い合わせ
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