新温泉町
文字サイズ大きく小さく元に戻す
TOPページくらし税金納税義務者が亡くなられた場合 > 納税義務者が亡くなられた場合

納税義務者が亡くなられた場合

納税義務者の方が亡くなられた場合は、相続人の中で代表者を指定し、「相続人代表者指定届」を提出しなければなりません。

相続人代表者指定届とは
町県民税や固定資産税の納税義務者が亡くなられた際に提出していただき、町からの徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び、還付に関する書類を受領する代表者を指定していただくためのものです。
 

代表者指定後の取り扱いについて

≪町県民税・軽自動車税≫
被相続人に係る町県民税・軽自動車税の書類等について、代表者の方に送付させていただきます。
※軽自動車等の所有者変更手続きをお願いします。


≪国民健康保険税≫
原則、新たな世帯主の方に送付しますが、新たな世帯主がいない場合は代表者の方に送付させていただきます。


≪固定資産税≫
被相続人に係る固定資産税の書類等について代表者の方に送付させていただきます。
※相続登記が完了、または手続中の場合は役場 税務課へご連絡下さい。
  この手続は登記完了までの間の代表者を指定するものであり、土地及び家屋の登記上の名義人を変更するものではありません。

 


納税について
町税に係る振替口座の変更・設定が必要な方は、併せて届け出てください。
 

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?