新温泉町
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後期高齢者医療制度

《制度の運営》

  制度の運営は、兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」と新温泉町が役割分担しています。
  ■広域連合が行うこと 
    被保険者の認定・保険料の決定・医療の給付など
  ■新温泉町が行うこと
    被保険者証の引渡し・保険料の徴収・各種申請の受付など

    

 後期高齢者医療・様式集

《被保険者》 
対象となる方 いつから
75歳以上の方 75歳の誕生日当日から
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方 広域連合の認定(障害認定)を受けた日から

 ◎障害認定を受けるための申請
  
申請には障害の程度が確認できる年金証書または身体障害者手帳等、加入している健康保険の被保険者証が必要です。
 
 ◎認定が受けられる障害の程度
  
●国民年金証書(障害年金等級):1、2級
  ●身体障害者手帳:1~3級、4級のうち、次のいずれかに該当する方
           ・音声機能または言語機能の障害
           ・両下肢のすべての指を欠くもの
           ・一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
           ・一下肢の機能の著しい障害
  ●療育手帳:重度
  ●精神障害者保健福祉手帳:1、2級
 

《被保険者証》
 
 
被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に一枚交付されます。
   医療機関にかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。
  
  ●被保険者証をコピーしたものは使えません。
  ●本人以外は絶対に使用しないでください(法律により罰せられます)。

《受けられる給付》

  ◆療養の給付
     
病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証等を医療機関等の窓口に提示して、かかった医療費の1割または2割または3割を負担します。
     
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など、保険診療対象外のものは対象となりません。


《医療機関での窓口負担》     
     
 所得区分   一部負担金の割合                     判定基準
  低所得者
      ・
    一般Ⅰ
  1割       同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額145万円未満の方
  一般Ⅱ   2割  同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満かつ収入が後期高齢者複数世帯は320万円以上、単身世帯は200万円以上の方
  現役並み所得者   3割  同一世帯に住民税課税所得額145万円以上かつ収入が後期高齢者複数世帯は520万円以上、単身世帯は383万円以上の方

     ※「住民税課税所得額」とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、各種所得控除
                (社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいい、毎年6月頃に税務課から送付
                 される納税通知書で確認いただけます。
         なお、免税となる肉用牛の売却による事業所得については、住民税課税所得に含めます。

   

◆1か月の医療費が高額になったとき(高額療養費)
 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

 ●初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書が送付されますので、その際に申請手続きを行ってください。

 ●申請書に記入された口座は、今後、高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録されますので、口座の変更・廃止等がない限りは、再度申請手続きを行っていただく必要はありません。

 ●差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは、高額療養費の計算対象に含まれません。
                      
                         
            
                    

◆入院した時の食事代
 入院したときの食事代の自己負担は次のとおりです。
所 得 区 分 1食当たりの食事代
現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ 460円
指定難病患者(低所得Ⅰ・Ⅱ区分以外) 260円
低所得Ⅱ 過去12カ月の入院日数が90日以内
     過去12カ月の入院日数が91日以上
210円
160円(注1)
低所得Ⅰ 100円
(注1)過去12カ月の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意うえ、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。


◆療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院生活療養費)
 
療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床)に入院したときの食事代と居住費の自己負担額は次のとおりです。
所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般Ⅰ・Ⅱ 460円(注1) 370円(注4)
低所得Ⅱ 210円(注2) 370円(注4)
低所得Ⅰ
  老齢福祉年金受給者
130円(注3)
100円
370円(注4)
  0円 
(注1)保健医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。また、指定難病患者は260円
(注2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者で、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は160円(別途申請が必要)
(注3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者は100円
(注4)指定難病患者は0円

◆特定の疾病により高額な治療を長期間継続する必要があるとき
 厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は、その月に限り5,000円)です。適用を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、新温泉町役場健康課へ申請してください。

   ●人工透析が必要な慢性腎不全
   ●先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
   ●血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症


◆高額介護合算療養費

 
被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)合算し、下の表の限度額(注)が、申請により後日支給されます。
 自己負担額は、高額療養費などの支給額を控除した額となります。また、同じ世帯の方であっても後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

 
所 得 区 分 後期高齢者医療制度+
介護保険の自己負担限度額(年間)
現役並み所得者    
            
            
212万円
141万円
67万円
一  般Ⅰ・Ⅱ 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

 (注)500円以下の場合は、支給の対象となりません。

◆医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)
 下の表のような場合で医療費など全額支払ったときは、、新温泉町役場健康課・温泉総合支所地域振興課に申請することにより、保険給付対象額が後日、支給されます。
 ※審査をを行うため、申請から支給まで約3カ月かかります。
申請に必要なもの ●被保険者証 
●口座番号、口座名義人が確認できるもの
●下の表に記載の書類
 
こんなとき 申請に必要な書類
急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けたとき ●診療報酬明細書(レセプト)
●領収書
コルセットなど治療用装具を作ったとき ●医師の意見書
●領収書(明細がわかるもの)
●本人が装着した写真(靴型装具のみ)
医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき ●施術内容明細書
●医師の同意書
●領収書
海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(治療目的
で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません)
●診療内容明細書
●領収明細書
●日本語翻訳文
●パスポート等海外に渡航した事実が確認
 できる書類の写し
●調査にかかる同意書
●印鑑
移動に困難な重病人が医師の指示による移送の上、適切な療養を受け、緊急その他やむを得ないと広域連合が認めたとき(移送費) ●医師の意見書
●領収書


◆被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
 
葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。
 
申請に必要なもの ●会葬御礼はがき等
●葬祭を行った方(喪主)の本人確認書類
●口座番号、口座名義人が確認できるもの
●申請受付は、新温泉町役場健康課・温泉総合支所地域振興課です。
    

《保険料》
 
◆令和4・5年度保険料率 
均等割額 50,147円(年額)
所得割額 10.28%

◆保険料の計算方法
 
保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
 保険料(年額)は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。保険料を算出するための基準は2年ごとに見直され、新温泉町を問わず、兵庫県内では均一です。
 なお、保険料額は66万円が上限になります。
   
 ●保険料を決定する基準日は原則4月1日です。
 ●年度の途中で被保険者の資格を取得又は喪失したときは、保険料を月割りで計算します。
   

 
 均等割額(50,147円)+所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×10.28%
 ※総所得金額等=収入額-控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)
  控除額に所得控除額(医療費控除、障害者控除、扶養控除)は含みません。

◆保険料の軽減について
 ●所得の低い方の軽減
  
均等割額の軽減・・・同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

 
総所得金額等
(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯
軽減割合
(軽減後均等割額:年額)
基礎控除額(43万円)
+10万円×(年金・給与所得者数-1)
7割(15,044円)
基礎控除額(43万円)+28.5万円 × 被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数-1)
5割(25,073円)
基礎控除額(33万円)+28万円(注3)×被保険者数基礎控除額(33万円)+28万円(注3)×被保険者数基礎控除額(43万円)+52万円 × 被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数-1)
2割(40,117円)

※年金・給与所得者とは、公的年金等所得または給与所得の両方がある方をいいます。

 

◆保険料のお支払い方法
 
保険料は新温泉町役場にお支払いいただきます。
 対象となる年金額によって次の方法でお支払いいただきます。

  
年額18万円以上の年金受給者 ⇒ 特別徴収
  (原則、年金から保険料をお支払いいただきます。)

  
●それ以外の方         ⇒ 普通徴収
  (口座振替、納付書でお支払いいただきます。)

 ※介護保険料と合わせた保険料額が、対象となる年金額の2分の1を超える場合も普通徴収となります。
 ※新たに被保険者となる方や住所を異動した方は一定期間、普通徴収となる場合があります。
    


◆納期について
 ●特別徴収(年金支給日に、保険料をあらかじめ差し引きします。)
     
(仮徴収) (仮徴収)(仮徴収)(本徴収) (本徴収) (本徴収)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

   ●普通徴収(各納期の納期限は市町により異なります。)
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


※保険料の減免及び徴収猶予について
 災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
 詳しくは、新温泉町役場健康課へお問い合わせください。
    
      

お問い合わせ
健康課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5620    0796-82-2970    メール
地域振興課|温泉総合支所
〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131    0796-92-2044    メール
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