負担限度額の認定要件等の変更について
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
※世帯には、分離をしている配偶者も含みます。年金収入額には、遺族年金などの非課税年金も含みます。 ※第2号被保険者については、利用者負担段階にかかわらず「単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下」となります。 厚生労働省周知用リーフレット ←★ここをクリック★ 申請窓口
下記窓口で「負担限度額認定」の申請をしてください。
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