新温泉町
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負担限度額の認定要件等の変更について

低所得者の施設利用が困難とならないように、申請により町から負担限度額の認定を受けられた方は、食費と居住費の一定額以上が保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から支給されます。
負担軽減の申請をいただいた後、本人及び同一世帯の方の前年の所得や次の要件を満たした場合に対象となります。

なお、全国的な制度改正に伴い、令和3年8月から対象となる方の要件と食費の費用負担額がそれぞれ変更されます。主な変更点は次のとおりです。


◇要件と負担限度額(1日あたり)※令和3年8月1日から

・利用者負担第3段階が①と②に細分化され、費用負担額の食費が一部変わります。
・預貯金等の資産要件が、本人の収入等に応じた金額に変更されます。
 
利用者
負担段階
対象となる収入状況 預貯金等の
資産要件
居住費等 食費
ユニット型
個  室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個 室
多床室 施 設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 生活保護受給者 820 490 490
(320円)
0 300 300
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金の受給者 単身:1,000 万円以下
夫婦:2,000 万円以下
第2段階 年金収入額+合計所得金額が年額 80 万円以下 単身:  650万円以下
夫婦:1,650 万円以下
820 490 490
(420円)
370 390 600
第3段階
年金収入額+合計所得金額が年額 80 万円超 120 万円以下 単身:  550万円以下
夫婦:1,550 万円以下
1,310 1,310 1,310
(820円)
370 650 1,000
第3段階
年金収入額+合計所得金額が年額 120 万円超 単身:  500万円以下
夫婦:1,500 万円以下
1,310 1,310 1,310
(820円)
370 1,360 1,300


















 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
※世帯には、分離をしている配偶者も含みます。年金収入額には、遺族年金などの非課税年金も含みます。
※第2号被保険者については、利用者負担段階にかかわらず「単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下」となります。


厚生労働省周知用リーフレット  ←★ここをクリック★

申請窓口
下記窓口で「負担限度額認定」の申請をしてください。
  • 新温泉町役場福祉課介護保険係
  • 温泉総合支所地域振興課


お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
地域振興課|温泉総合支所
〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131    0796-92-2044    メール
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