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田舎ではネット上に住宅情報があまり載っていないことがあります。新温泉町も例外ではありません。そこで、新温泉町では空き家バンクや体験住宅、住まいに関わる各種支援制度を整備しています。住まい探しでは住宅情報だけでなく、地区情報も非常に大事な要素ですので窓口までお気軽にご相談ください。
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いなか暮らし体験住宅
新温泉町での暮らしを体験していただくため、湯村温泉の中心部にお試し住宅をご用意しました。町の特徴でもある「蛇口から天然温泉が出る」住宅で最長3ヶ月間お試し移住できます。家の前が観光地なので、観光地に暮らす感覚も味わっていただけます。利用の予約・申込みは先約順ですので、まずはお問い合わせください。
体験住宅基本事項
空き家バンク
町内にある空き家情報を提供しています。温泉引込み済みのものや蔵付きのもの、店舗兼住居などさまざまな物件を紹介していますので、ぜひご覧ください。利用者登録、居住可能な空き家情報を絶賛募集中です!
町内の宅建事業者一覧
空き家バンクのほか、民間事業者から中古戸建・賃貸物件の情報を得ることもできます。
農地の転用
町内の農地を宅地へ転用したい場合、農業委員会(役場農林水産課内)を通じて申請を行い、県知事の許可を受ける必要がありますが、地番によっては転用できない場合があります。詳しくは農業委員会(TEL 0796-82-5626)へお問い合わせください。
また、新温泉町では「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)によって、農用地区域が指定されています。農用地区域に指定されている農地については、原則として住宅等への転用はできません。住宅等へ転用するためには、農用地区域から除外申請を行う必要がありますので、詳しくは農林水産課(TEL 0796-82-5626)へお問い合わせください。
農地所有者が転用したい場合は農地法第4条により農地所有者が許可申請を行います。所有者から権利を譲り受けて転用したい場合は農地法第5条により農地所有者と買主(借主)が連署で許可申請を行わなくてはいけません。以下の図を参考にしてみてください。
許可なく転用した場合は原状回復等の命令や罰則の適用があります。農地は大切な地域資源です。一度農地以外に転用すると農地に戻すことが難しいため、農地制度に基づいて転用しましょう。
・農地法第4条申請:農地所有者自らが転用行為を行う場合。
・農地法第5条申請:農地所有者以外の者が、農地所有者から権利を譲り受けて転用行為を行う場合。
地区の説明書
同じ町内であっても、地区により文化や慣習は異なります。「地区の説明書」では、地区のルールや魅力を冊子にまとめてあり、移住者と住民がスムーズに交流するための手助けになります。現在作成中で、作成が完了した地区から順次公開します。
各地区の公園
神社や公民館近くにゆったりと過ごせる場所が各地区にあります。小中学生が遊ぶような広々としたスペースや幼児が安心して遊べるスポットも町内にあります。特にお子様連れですと、駐車場やトイレの有無も気になるところ。「子どもたちの遊び場」ページでは、エリアごとの公園や施設を写真付きでご紹介しています。
温泉家庭配湯
浜坂温泉、湯村温泉が湧出する地区の一部では、天然温泉を一般家庭に配湯できます。現在は約1,100世帯が利用しています。
新築中古問わず、対象地域であれば新たに配湯できますので、新温泉町で家庭内天然温泉生活を目指す方はご検討ください。また、町内日帰り温泉施設では町民割引がある施設もあります。自宅のお風呂を使わず、毎日温泉施設に通っている町民も多いですよ。家庭配湯がなくても、温泉暮らしは楽しめます!
加入金と利用料
※浴槽に貯める1ヶ月間の一般的な湯量は6トン(200リットル×30日)です。湯村温泉は浴槽以外に、キッチン等でも利用されています。
引込み工事に係る注意
空き物件が出た時点で温泉引込可能かどうかを確認してもらいましょう。相談は、次の各問合せ先にお願いします。引っ越してから、引き込めないエリアでした となることが一番の損失です!
浜坂温泉の場合(根拠:新温泉町温泉供給条例)
- 本管から宅地メーターまで引込費用は加入金の範囲で町が負担します。ただし加入金で足りない場合には、超過分を加入者に負担していただきます。(例:自家用A型の加入で50万円の引込み費用がかかる場合、超過分6万円を追加負担。)
- 浜坂エリアであっても、必ずしも温泉を引き込めるわけではありません。細い温泉管のところや既存の管から遠すぎる場合は、物理的に引込みできないため、個別で検討する必要があります。
- 宅地内の温泉配湯工事は利用者負担ですが、水道工事と大差ありません。
- その他、詳しくは上下水道課(TEL 0796-82-3114)にお問い合わせください。
湯村温泉の場合(根拠:新温泉町湯財産区温泉配湯管理条例)
- 加入金のほかに、本管からメーター及び宅地内に係る全ての工事費は利用者負担となります。
- 湯・細田地区の家庭配湯率はほぼ100%ですが、区内であっても引込みできない場合があります。あらかじめ湯財産区(薬師湯内)までご相談ください。
- 温泉引込み済みの中古物件を取得した場合であっても、名義変更に係る加入金が必要になります。
- その他、詳しくは湯財産区(薬師湯内)(TEL 0796-92-1081)にお問い合わせください。
支援制度
住まいに関する支援制度は、定住促進住宅取得助成や住宅リフォーム補助金といった基本的なメニューに加え、民間賃貸住宅家賃助成や温泉配湯助成などバリエーション豊富に用意しています。わからないことがあれば一度ご相談ください。
町営住宅
町が整備し供給する団地です。所得制限等の利用要件はありますが、移住者の方でもご利用いただけます。