新温泉町
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『障がい』の表記について

本町では、様々な差別・人権問題の解消に向け、行政、町人権教育協議会と住民が一体となって人権教育啓発の推進に取組んでいます。この度、様々な課題を解決していく上で、『障害者』の『害』という文字が負のイメージにつながるとして、漢字をひらがな表記に改めることとなりました。既に取組みを始めている自治体もありますが、人権啓発推進条例を制定している本町においても、人権を尊重するという観点から、平成22年1月1日より下記内容のとおり取扱いを改めます。

町民の皆さまに『障がい』に対しての理解を深めていただくとともに、障がいのある方への差別解消への契機とするため、ご理解とご協力をお願いいたします。

変更の理由
町では『害』という漢字の否定的なイメージや差別・偏見を助長する考え方を、別の言葉で表現すべきとの意見があることを考慮し、また、障がい者の人権を一層尊重するという観点から、人や人の状態を表す場合において『障害』を『障がい』と表記します。

表記の変更
町では、従来『障害』と表記していたものについて、公文書、広報等において可能なものから、法律名、団体名等下記のような固有の名称を除き、次のとおり表記します。
  1. 従来、『障害者』として表記してきた、人を表す言葉としては、『障がいのある人』『障がいのある方』『障がい者』と表記します。
    (例示)障がい者福祉、障がい児福祉、障がい者スポーツ ほか
  2. 人の状態を表す場合の『障害』は、『害』を『がい』とひらがな表記します。
    (例示)障がい程度、障がい種別、重度障がい ほか
    ※尚、パンフレット、申請書、チラシなどについては、在庫がなくなり新たに作成するときに表記の変更をします。

適用除外
  1. 法令(法律、政令、省令、告示)、条例、規則、要綱、告示等の名称
    (例示)知的障害者福祉法、障害者自立支援法、新温泉町障害区分認定審査会の委員の定数を定める条例、新温泉町障害区分認定審査会の組織運営等に関する規則 ほか
  2. 法令、条例等で規定されている用語、制度・事業等の名称
    (例示)身体障害者手帳、精神障害者相談員、障害程度区分認定通知書、障害福祉サービス受給者証、高額障害福祉サービス費支給申請書、障害児・者移動支援事業、障害者基礎年金 ほか
  3. 関係団体・施設等の固有名称
    (例示)兵庫県身体障害者福祉協会 ほか
  4. 人や人の状態を表さないもの
    (例示)障害物、交通上の障害 ほか
  5. その他ひらがな表記することが適当でないもの
    (例示)肝機能障害(医療用語)、本町に著作権の属さないもの(ビデオ・本作品名など) ほか

今後の方針
公文書や広報紙において、できるものから変更するものとし、当面、条例、規則、要綱等は、現状のまま変更せず、国や県の状況や動向を注意深く見守りながら、対応していきたいと考えています。

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