新温泉町
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障害福祉サービス・障害児通所支援

障害福祉サービス
 障がいのある人の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に障害福祉サービスの支給決定を行います。介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられます。

介護給付
サービス名 内   容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有し常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  

訓練等給付
サービス名 内   容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した方へ、企業や関係機関との連絡調整、課題解決に向けて支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。



 

障害児通所支援
 地域で生活する障がいのある児童に、通所又は訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。
 
サービス名 内   容
児童発達支援 未就学児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援 上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童に、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の支援が必要な児童に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいを持ち、自宅から障害児通所支援を受けるために外出することが困難な児童に、在宅で発達支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う支援が必要な児童に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。



 

サービス利用までの流れ

支給申請について

①利用者(障がい者)は、利用するサービスについて介護給付費等の支給申請を行います。
②障害支援区分決定や支給決定のために、町が聞き取り調査(心身の状況に関する80項目)を行います。
③町は、調査結果により障害支援区分の一次判定(コンピューター判定)を行います。介護給付を希望する場合は、障がい保健福祉の有識者で構成される審査会の審議を経て障害支援区分が決まります。
④町は、サービス等利用計画案を基に支給決定を行い、受給者証を交付します。訓練等給付を希望する場合は、本人の利用意思と適性を確認するため、一定期間サービスを利用した結果を踏まえて正式に支給決定を行います。
※18歳未満の障がい児の場合は、原則として障害支援区分は判定せず、5領域11項目等の調査を基に支給決定を行います。

 
町へ利用申請
訓練等給付希望の場合 介護給付希望の場合      
障害支援区分認定調査      
  ↓  ↓   サービス等利用計画案の提出依頼
障害支援区分の一次判定        
(医師意見書)⇒        
  二次判定(審査会)   サービス利用意向聴取
         
  障害支援区分の認定      
      サービス等利用計画案の提出
勘案事項調査等      
           
    支給決定
                       
   

サービス利用について

①利用者(障がい者)は、事業者等にサービス利用の申し込みをします。事業者等はサービス利用についての重要事項などを説明します。両者合意のうえでサービス利用に関する契約をします。
②利用者(障がい者)は、事業所等から計画に基づき、サービスの提供を受けます。
③利用者(障がい者)は、事業者等に利用者負担額を支払います。

 
本人
(受給者証)
【契約】
指定障害福祉サービス
事業者
【サービスの提供】
【利用者負担額の支払】
 


 

利用者負担額
 原則として費用の1割負担です。
 所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
 
区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 18歳以上の障がい者 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
9,300円
障がい児 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
 

※所得を判断する際の世帯の範囲
種   別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある人とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯


 

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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