新温泉町
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野焼きの禁止

◆廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
 近年、『近所でごみを燃やしていて、煙や臭いが出て大変迷惑している』といった苦情が多く寄せられています。
 廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除き法律で禁止されており、野焼きを行うと処罰されることがあります。 ドラム缶を使ったり、穴を掘ったりしてごみを燃やす行為も野焼きになりますので行わないようにして下さい。

◆野焼きはなぜいけないのか?
 野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引き起こし、周辺住民等に対し大変な迷惑をかけることになります。 また、野焼きの焼却温度は通常200度~300度程度にしかならない為、燃やすものによってはダイオキシン類の発生原因になるとも言われています。

◆罰則は?
 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号』

◆例外的に認められるものは?
 次のような場合は、例外的に認められています。


認められている場合

具体例

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練、

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月の門松、しめ縄等を焚く行事、塔婆の供養焼却

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者の焼き畑、田んぼの畦(あぜ)焼き、稲わらの焼却、林業者の伐採枝条の焼却、漁業者の海藻類等の焼却

焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽徴なもの

落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー


 ただし、例外的に認められている焼却でも必要最小限にとどめて下さい。やむを得ず行う場合であっても、周囲への影響を考えて焼却時の風向や時間帯に十分配慮して下さい。
 また、火災と見間違われるようなまぎらわしい行為は、消防署へ届け出なければなりません。
 野焼きを発見された場合は美方警察署又は役場町民課に、野焼きの場所等を連絡してください。連絡していただくと行政指導を速やかに行うことができます。

 


お問い合わせ
町民安全課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5621    0796-82-2970    メール
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