犬・猫のマイクロチップ登録制度について(令和4年6月1日開始)犬・猫のマイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、動物愛護管理法の改正によりブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。現在、既にマイクロチップを装着し、民間登録団体に登録している飼い主の方は、令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料で登録できます。 民間登録団体
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