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国民年金保険料免除制度の利用について

所得の減少や失業等の経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が全額または一部が免除される「申請免除制度」、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」(平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象)があります。  


申請免除制度
  • 全額免除…保険料の全額が免除されます。受給額には、全額納めたときの1/2として計算されます。
 
  • 3/4免除…保険料の3/4が免除されます。受給額には、全額納めたときの5/8として計算されます。
 
  • 半額免除…保険料額の半額が免除されます。受給額には、全額納めたときの6/8として計算されます。
 
  • 1/4免除…保険料の1/4が免除されます。受給額には、全額納めたときの7/8として計算されます。

対象者  本人・配偶者・世帯主の全員が下記のいずれかの要件に該当する方
  1. 前年所得が政令で定める額以下の方
  2. 申請する年度または前年度において、失業・倒産・事業の廃止のあった方
  3. 障がい者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の方
  4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  5. 特定障がい者に対する特別障害給付金を受けている方

※3/4免除・半額免除・1/4免除は、保険料を納付しなければ未納扱いとなります。

納付猶予制度
50歳未満の方を対象に保険料の納付期間を猶予する制度です。
10年以内に保険料を納めない場合、年金を受け取るための資格期間には入りますが、受給額には反映されません。

対象者
50歳未満の本人および配偶者(配偶者の年齢は問いません)が、上記の申請免除制度の対象者の①~④のいずれかに該当する方

申請免除・納付猶予の手続き方法
役場の国民年金担当窓口もしくは年金事務所へ次のものをご持参ください。
  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または納付書、マイナンバーカードなど)
  2. 失業等の理由とするときは「雇用保険受給者資格者証の写し」等※過去に同一の失業などの理由により免除を申請し、失業を事実とした内容が確認できる書類を添付している場合はあらためて添付する必要がありません。

「納付」「免除・納付猶予」「未納」では、このように違います
  障害基礎年金
遺族基礎年金
老齢基礎年金
受給資格期間 受給資格期間 年金額の計算
納付
(入ります)

(入ります)

(算入されます)
全額免除
(入ります)

(入ります)

(※2)
一部納付(※1)
(入ります)

(入ります)
猶予、
学生納付特例

(入ります)

(入ります)
×
(算入されません)
未納 ×
(入りません)
×
(入りません)
×
(算入されません)
※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です
※2 免除の区分に応じて、2分の1から8分の7が算入されます
 

★年金に関する詳しい内容につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
 (各種申請書の様式のダウンロードもこちらからお願いします。)

お問い合わせ
町民安全課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5621    0796-82-2970    メール
地域振興課|温泉総合支所
〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131    0796-92-2044    メール
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