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マイナンバー制度開始に伴う介護保険の各種届出・申請手続きの一部変更について

マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月1日以降に要介護・要支援認定申請などの介護保険の各種届出・申請を行う場合、原則として、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
また、届出・申請手続きの際には、番号間違いや「なりすまし」などの不正行為を防止し、個人情報を保護するために、【番号確認】と【身元確認】が必要となりますので、ご協力をお願いします。

1.個人番号の記載が必要となる届出・申請書
  • 介護保険要介護・要支援認定申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護保険被保険者証等再交付申請書     など

2.番号確認と身元確認の実施

 ①被保険者本人が届出・申請する場合
被保険者本人が届出・申請書類を記入し、提出する場合は、被保険者本人の【番号確認】と【身元確認】を行います。
Ⅰ 個人番号カードを持っている場合
個人番号カード1枚で【番号確認】と【身元確認】の両方ができます。
◎郵送の場合は、両面の写しを同封してください。
 
Ⅱ 個人番号カードを持っていない場合
(1)個人番号が確認できる書類と、
(2)身元が確認できる書類がそれぞれ必要です。
◎郵送の場合は、(1)と(2)に該当する書類の写しを同封してください。
 
●個人番号カードを持っていない場合の確認書類(例)
(1)個人番号が確認できる書類
いずれか1点で【番号確認】ができます。
・通知カード     ・個人番号が記載された住民票の写し
 
(2)身元が確認できる書類
以下の書類の場合、いずれか1点で【身元確認】ができます。
・運転免許証     ・運転経歴証明書    ・パスポート
・住基カード      ・身体障害者手帳    ・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳      ・在留カード      ・特別永住者証明書

以下の書類の場合、2点以上を組み合わせると【身元確認】ができます。
・介護保険被保険者証 ・介護保険負担割合証    ・介護保険負担限度額認定証
・健康保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・年金手帳
 
※例えば、個人番号カードを持っていない場合、番号確認を行うための「通知カード」と、身元確認を行うための「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」が必要となります。

 ②代理人が届出・申請する場合
代理人が被保険者本人に代わって届出・申請書類を用意し、提出する場合は、以下の3点を確認します。
  • 被保険者本人の個人番号(個人番号カードまたは上記(1)参照(写しでも可))
  • 代理人の身元確認(個人番号カード、介護支援専門員証または上記(2)参照)
  • 代理権の確認(法定代理人の場合には戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状)
◎代理権を示す書類の提出が困難な場合は、被保険者本人の介護保険被保険者証などの原本でも可。
 
※例えば、各種届出・申請を被保険者の家族が行う場合、被保険者本人の番号確認を行うための「被保険者本人の通知カードの写し」と、代理人の身元確認を行うための「申請する家族の運転免許証」、代理権の確認を行うための「被保険者本人の介護保険被保険者証」が必要となります。
また、ケアマネージャー(介護支援専門員)が行う場合は、被保険者本人の番号確認を行うための「被保険者本人の通知カードの写し」と、代理人の身元確認を行うための「介護支援専門員証」、代理権の確認を行うための「被保険者本人の介護保険被保険者証」が必要となります。

 ③介護事業者などが代行で届出・申請書類を提出する場合
個人番号が記載された届出・申請書類を、居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどが代行で提出する場合は、被保険者本人が郵送にて提出する場合と同じく、被保険者本人の「(1)個人番号を確認するための書類」の写しと、被保険者本人の「(2)身元を確認するための書類」の写しを封筒に入れて、封をした上で提出してください。

3.個人番号の記載が難しい場合
個人番号がわからない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ届出・申請を受理しますので、未記載のまま提出してください。
また、被保険者本人が認知症などで意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合などには、届出・申請書類に個人番号を記載しないで提出してください。

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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