新温泉町
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水道の漏水確認(確認の目安と見つけたときの対応)

1.水量が異常に多くないですか?
メーターボックス(クリックで拡大します)
メーターボックス(クリックで拡大します)
 新温泉町では、メーター検針を2ヶ月に1回行っています。その際、結果を各戸に配布していますので、受け取られたら、水量に異常がないかご確認ください。 水量が多いと感じた場合は、漏水している可能性があります。宅内の蛇口を全て締めた上で、メーターが回っていないかを確認してください。

2.指定の工事事業者以外は修理できません
メーター(クリックで拡大します)
メーター(クリックで拡大します)
 その時、少しでもメーターが動いていたら漏水していると考えられます。少しずつ漏れている可能性もあります。メーターの数字はかなりの量の水がメーターを通らないと動きませんので、右写真の「(1)」のコマが、動いているかどうかで、漏水を確認してください。 漏水を発見された場合は、右上写真の「止水栓」とあるバルブを閉めて、それ以上、宅内に水道が流れないようにしたあと、町が指定する「給水装置工事事業者」に連絡して、漏水箇所の調査と修理を依頼してください。 メーターより家側の水道工事は、「給水装置工事事業者」以外はできませんので、ご自分で修理したりすることのないようお願いします。もしご自分で修理された場合は、料金の減免はできませんので、ご了承ください。

3.申請により減免が受けられます

 給水装置工事事業者により修理が完了すれば、水道使用料の減免申請ができます。減免申請の用紙は役場にありますので、当該業者に修理をした証明をもらい、必要事項を記入のうえ、役場上下水道課に提出してください。平常時の平均水量を基本にして、漏水と思われる水量のうち50%を上限に減免を行います。 納付書を発送するまでに申請いただいた場合は、減免した上で料金を計算して納付書を発送しますし、発送後に申請いただいた場合は、一旦納付いただいてから還付させていただくことになります。

水道料金改定に伴う減免制度について ←ここをクリック★


4.早期発見・早期修繕が効果的
 漏水に気づかずに放置しておくと、多額の使用料請求につながります。下水道をご利用のご家庭ですと、下水道使用料にまで波及します。メーターから家側の水道の管理は、ご自分でしていただくことになっています。2ヶ月に1度検針員が検針にうかがいますので、その結果(右カード)は各自責任をもってご確認くださるよう重ねてお願いします。 漏水には早期発見・早期修繕が効果的です。上下水道課でも異常だと思われる方にはご連絡を差し上げるよう心がけていますが、ご納得のいかない料金をお支払いいただかないためにも、日頃から漏水の防止と発見にご協力ください。

水道工事の指定工事店 ←ここをクリック★


お問い合わせ
上下水道課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3114    0796-82-2970    メール
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